試験前に改めて確認したい基本事項3-年金その他編 | ペーパー社会福祉士のうたかた日記

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社会福祉士資格をとるまでと、とったあと+α。浮世のつれづれ、吹く風まかせの日々。

1 遺族基礎年金の支給対象
根拠法は国民年金法。
遺族基礎年金の支給対象は「子のある妻」、「子」のみ。
「夫」は含まれない。
妻が働いて生計を立て、その夫が無職の場合でも、
妻の死亡時に際し、夫は遺族基礎年金の支給対象とはならない。

妻の死亡にともなって夫に支給される年金は、遺族厚生年金。
遺族厚生年金は、妻の死亡時、夫が55歳以上であれば支給。
(ただし、支給は60歳になってから)。

2 障害基礎年金の配偶者加算
根拠法は障害年金加算改善法(2011(平成23)年4月1日施行)。
これにより、受給権発生後の配偶者でも、加算の対象に。
(従来は「すでに婚姻関係にある」場合の配偶者のみ)

「子」に関しての規定はこちら↓↓
同一の子を対象とした障害年金の子の加算と
配偶者の方へ支払われる児童扶養手当の
両方を受けとることはできない。

まとめた資料はこちら↓↓
障害年金の配偶者や子の加算制度が改正されました。

3 年金の免除-学生納付特例制度・若年者納付猶予制度
年金の免除は以下①~④の4種類。
本人・世帯主・配偶者の所得に応じて、①全額免除②一部免除。
その他に属する学生とワカモノ向け免除制度、
③学生納付特例制度④若年者納付猶予制度

ちなみに「若年」とは30歳未満。
Q:そんじゃ28歳大学院生とかはどっち申請するの?
→学生の方は、学生納付特例制度のみご利用いただけます。
by社会保険庁
保険料の免除等について-日本年金機構

***
私は社会保障分野は、何度も書かせてもらっているが、
鬼門で、苦手で、もうほんとに嫌で、苦手でキライ。
恥ずかしながら、マジ薄氷だった。
仕事じゃなければ、二度とからまない。
だからあまり、偉そうなアドバイスも何もできないが、

テキはこれを、ただの暗記科目と思っているらしく(呆、
複合して出される可能性もあるかと懸念。
生活保護と介護保険、医療保険と介護保険などに見られる、
受験生泣かせの合わせ技は、今後は定番となる予感。

たとえば、
Q:65歳以上の障害者は、介護保険の適用内か?
A:基本原則は、介護保険の被保険者となる。
障害者施策と介護保険が重複する場合は、介護保険を優先する。
「障害者自立支援法に基づく自立支援給付と
介護保険制度との適用関係等について」
平成19年3月28日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部通達


↓ここからは補足。見るだけでOK↓↓
ただし、介護保険の被保険者とならない障害者がいて、
要するに、介護保険サービスと同等のサービスを、
すでに支給されている、とみなされる施設の入所者である。
全部で12施設あるので、気になる方は上記リンクをぽちっとな。
そーかーそういう出題もあるかもー、と思うだけでよいです。


ラストスパート。なりふり構わず行け!
On your mark! Get set! Go!!