FP3級の勉強☆不動産&相続☆ | じゅんちゃんの投資生活ブログ

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お金・知識・経験ゼロから投資を初めて7年で資産1,000万円を達成。
老後資金1億円を目標に倹約と投資生活を楽しんでいます。

はいさ~い☆

 

沖縄在住のアラフォー女子じゅんちゃんですウインク

 

昨日はヘアカラー&ヘアカットでイメチェンしてドキドキ

 

気持ちが切り替わると不思議、

次はアロハシャツをゲットしたいなって思いはじめました飛び出すハート

 

 

では、早速FP3級の勉強をしていきますね!!

 

問51:300㎡の敷地に建築面積120㎡、延べ面積240㎡の住宅を建築する場合、建ぺい率は、〇〇%となる

答え→40%  

補足☆

建築面積120÷敷地面積300㎡×100=40%

 

問52:固定資産税における課税標準の特例では、小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡以下の部分)については、課税標準が〇〇分の1となる。

答え→3分の1

補足☆

固定資産税における住宅用地の課税標準の特例

①小規模住宅用地(200㎡以下の部分)・・・固定資産税評価額×1/6

②一般住宅用地(200㎡を超える部分)・・・固定資産税評価額×1/3

 

問53:居住用財産を譲渡した場合の税金について「長期譲渡所得における軽減税率の特例」の適用を受けた場合、長期譲渡所得金額のうち、6,000万円までの部分には、①〇〇%の所得税率が適用されて、6,000万円を超える部分には②〇〇%の所得税率が適用される。なお復興特別所得税は考慮しないものとする。

①10% ②15%

 

問54:特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けた場合、損益通算をしても控除しきれなかった譲渡損失の金額は、譲渡した年の翌年以降〇〇年間にわたり繰越控除が受けられる。

答え→3年間

 

問55:投資総額(自己資金+借入金)が1億円の賃貸用不動産を購入し、年間収入が3,500万円、年間の費用が3,000万円であった場合、この賃貸用不動産の実質利回り(NOI利回り)はいくらになるか。

答え→5%

補足☆

NOI利回り(%)=年間純利益÷投資額×100

3,500万-3,000万÷1億×100

 

問56:相続の放棄をする者は、相続の開始があったことを知った時から①〇〇ヶ月以内に②〇〇で家庭裁判所に申述する必要がある。

答え→①3  ②一人または数人

 

問57:相続時精算課税制度の適用を受けた場合の贈与税額は、この制度に係る贈与財産から特別控除額①〇〇万円を控除した金額に一律②〇〇%の税率を乗じて算出する。

なお、2024年1月1日以降の贈与については、特別控除に①〇〇万円に加えて、基礎控除110万円までの非課税が適用される。

答え→①2,500万円 ②20%

 

問58:遺留分侵害額の請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から、①〇〇、または相続開始の時から②〇〇年間を経過すると時効により消滅する。

答え→①1年間 ②10年間

 

問59:2023年8月16日に死亡したAさんが所有していた上場株式Xの1株当たりの相続税評価額は、下記の資料によると〇〇円となる。

【資料】上場株式Xの価格

・6月の毎日の最終価格の平均価格:::329円

・7月の毎日の最終価格の平均価格:::300円

・8月の毎日の最終価格の平均価格:::320円

・8月16日の最終価格:::::::::317円

 

答え→300円

補足☆

上場株式の1株当たり相続税評価額は、次のうち最も低い金額とする

①課税時期の終値 ②課税時期の属する月の毎日の終値の平均額 ③課税時期の属する月の前月の毎日の終値の平均額

④課税時期の属する月の2ヶ月前の毎日の終値の平均額

 

問60:業務上の死亡により遺族が雇用主から受ける弔慰金については、被相続人の死亡時における普通給与の○○に相当する金額までは相続税がかからない

答え→3年分

補足☆

業務外の死亡の場合は普通給与の6ヶ月分までは相続税がかからない

 

 

以上が本日の勉強となります。

 

今日までで、模試3回分が終わりましたキラキラ

 

明日以降は苦手な所を暗記していこうかな~と思います。

 

妊活はですね、

GW中にタイミングをとったのでしばらく様子見かなドキドキ

 

では

まったね~パー