FP3級の勉強☆不動産&相続☆ | ちぃ家の家計簿ブログ

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はいさ~いキラキラ

 

沖縄在住のアラフォー女子じゅんちゃんですウインク

 

昨日は1日中バタバタしてたので、まったく勉強できませんでした!!

 

今日はなんとか時間を見つけて進めていきますドキドキ

 

 

早速ですが、本日の勉強は

私の苦手な不動産と相続編ですね。

 

問21:定期建物賃貸借契約(定期借家権)の場合、契約期間を1年以上としなければ、契約は無効となる?

答え→NO

補足☆

定期建物賃貸借契約(定期借家権)は、1年未満の契約も有効である。なお普通借家権は1年以上で契約しなければ期間の定めのないものとなる。

 

問22:不動産の売買契約を解除する場合、相手方が契約の履行に着手した後であっても、買い主は手付金の放棄、売り主はその倍額を現実に提供することにより契約を解除することができる?

答え→NO

補足☆

相手方が契約の履行に着手した後では、手付により契約を解除することができない。相手方が契約の履行に着手する前であれば、買い主は手付金の放棄、売り主はその倍額を現実に提供することにより契約を解除することができる。

 

問23:譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間1年超えの土地を譲渡した場合、長期譲渡所得に区分され所得税が計算される?

答え→NO

補足☆

譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超の場合は長期譲渡所得となり、5年以下の場合は短期譲渡所得となる。

 

問24:土地所有者が入居予定の事業会社から建設資金を借り受けて、店舗等を建設し事業会社に賃貸する手法を、建設協力金方式という?

答え→YES

補足☆

借り受けた建設資金は、入居後のテナント料と相殺する。

 

問25:贈与により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税される?

答え→YES

補足☆

相続による不動産の取得については課税されないが、贈与による所得の場合は課税される

 

問26:定期贈与の場合、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う?

答え→YES

補足☆

定期贈与の場合、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失う。

 

問27:父からの贈与について相続時精算課税制度の適用を受けている者が母からの贈与については、暦年課税を選択することは可能である?

答え→YES

補足☆

相続時精算課税制度とは受贈者(子や孫)が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。 また、2024年1月からは、年間110万円の基礎控除が創設されています。

暦年課税とは1月1日から12月31日までの1年間を指し、この期間に行われた財産の贈与に対して課税されること

 

問28:配偶者が相続により取得した財産の価格が、1億6,000万円以下または配偶者の法定相続分以下の場合、配偶者に相続税は課税されない?

答え→YES

 

問29:貸家建付地を相続財産として評価する場合の計算は、自用地評価額×(1-借地権割合×賃貸割合)によって求める?

答え→NO

補足☆

相続税の計算において、貸家建付地を評価する場合の計算は、自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)によって求める。

 

問30:遺留分権利者(いりゅうぶんけんりしゃ)は、被相続人の配偶者、子および子の代襲相続人と直系尊属に限られているため、兄弟姉妹は遺留分権利者とならない?

答え→YES

補足☆

遺留分権利者とは「兄弟姉妹以外の相続人」具体的には、亡くなった人(被相続人)の配偶者・子・直系尊属(両親など)を指します。

 

 

はい、以上が本日の勉強でした。

 

明日あたりが排卵日なので今月はどうなるかドキドキですが、

いつも通りの生活で行きたいと思いますウインク

 

では

またね~パー