同性婚を認めない民法などの規定は憲法に違反するという原告の告訴に基づき 全国の控訴審(高裁所管)で審議が行われていましたが、さいごの控訴審判決が昨日2025.11.28東京高裁でなされました。 ほかの高裁ではすべて違憲であるという判決でしたが、今回の東京高裁判決では合憲であるということでした。
原告側にとってはとうてい納得しがたい判決の内容だったでしょう。しかし今回の東京控訴審の判決に私は賛同します。憲法をまっとうに読めば正しいからです。
そもそも憲法を含めて法律の「解釈」をだれもがやっています、行政府、国民のだれでもやっています。
しかし、最終的な法の「解釈」は司法府のみが有しています。
同性婚を社会は受け入れる方向に動いていますが、法律が社会の変化に対応できていない状況がフォーカスされた判決です。東京控訴審の判決では 法規の改正やらの措置を立法府がおこなってくださいと勧告しているからです。
司法府といえども裁判官は法の「解釈」を自由にやってよいわけではありません。ほかの控訴審がどのようなロジック(論拠)で判決を下したか。それなりのロジックに基づいており判決を間違えたというわけではありませんが、東京控訴審は、立法府は社会の変化に応じて憲法を含め法律を適時にアップデートしろと述べているところがミソです。原告たちが立腹しようが、この判決はまっとうな正論だと思います。
立法府のいわば怠慢のようなことで法の改正が遅れている分野がたくさんあります。一例をあげれば、憲法の条文を率直に読むと 私学に助成金(税金)を投入することはできません。法曹界や政治家は巧妙なロジックで取り繕ってきているのですが、そうしたことはもうやめて憲法を含め法律を大掃除したらよいのです。
今日は倉庫の中をみんなで大掃除したのですが、老齢の身、体があっちこち痛くて仕方ありません。そうなんです、今日の投稿のオチは大掃除です(笑)

