団体口座開設方法 | タケシのありのまま日記

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旧名から変更しました。

堀之内里山保全地域で活動する新団体立ち上げの件で、

団体の口座を作りました。

個人口座ではなく、今回のような任意団体の口座を作るのは、

調べてみると色々制約があって、郵貯銀行ぐらいしか対応していないということが分かりました。

なので、今回も郵貯銀行での口座開設です。

しかし、郵貯銀行での開設も、ネットで見ていると色々コツ?があるようで、

記録のために、今回、私が作成した任意団体用の口座開設の詳細を残しておきます。


■作成できる口座

通常の個人口座と変わらない、普通預金口座です。イメージ 1

通帳があって、キャッシュカードもあります。

通帳の表紙には、任意団体名が記載され、

通帳の裏側に、代表者の氏名と住所、
 
代表者の判子が載ります。



■口座開設に必要なもの

1)会則、規約類

任意団体の会則や規約が必要です。

今回の会則は、ひとまず一般的なものを、ざっと作ってみましたが、最低限必要なのは、団体名、
 
事務局の設置場所(住所)、役員構成、団体設立日などのようです。

役員は、誰が代表者で、氏名、住所が必要みたいですね。

それから、最初、代表、副代表、会計、と書いていたら、それぞれに「者」をつけてくれ、と言われました。

代表者、副代表者、会計者、ということですね。

それから、最初は会則の適用日と書いていたのですが、設立日としてほしいと言われました。

なお、名簿も持っていきましたが、代表、副代表、会計の氏名と住所が分かれば、

全員分は必要なかったです。

2)代表者の住所を証明するもの

運転免許証や保険証など、代表者の住所を確認できるものです。

3)代表者の印鑑

代表者の印鑑です。



■口座開設の手続き

1)郵便局へ行く

郵貯銀行のある郵便局へ行きます。

代表者の自宅近くの郵便局か、もしくは勤務先近くの郵便局で作成できます。

今回は、勤務先近くの郵便局にしました。でも、勤務先の住所の確認はされませんでしたが。(笑)

2)任意団体の口座を開設したいと申し出る

会則を確認され、内容がOKであれば、会則の末尾空欄に代表者が自筆で、

上記記載内容に相違ありません。代表者 氏名、住所

と書き、印鑑を押します。

3)申込み用紙に記入

申込み用紙に、団体名、代表者住所、連絡先などを記載します。

普通の口座開設の申込み用紙と、ほとんど同じだと思います。

4)カード暗証番号の指定

キャッシュカードの暗証番号を指定します。

5)出来上がり

10分ぐらいで通帳が出来上がっておしまいです。

なお、0円から口座は作れますが、寂しいので今回は私の会費分2千円を最初に入れておきました。

キャッシュカードは、1週間後ぐらいに、事務局の住所に送られます。

なお、この場合、事務局の住所に団体名宛で送られます。

事務局の住所は代表者の住所、つまり我が家の住所ですので、

郵便受けに団体名も掲示しておいてください、とのことでした。