2020年までに政府は有給休暇の取得率を70%にする
という目標を掲げています![]()
その背景には
ワーク・ライフ・バランスを実現するという目的が![]()
具体的には
10日以上の年次有給休暇が付与される労働者が
年に5日以上の有給休暇を取得することを
企業側の義務とするものです![]()
企業によっては
有給休暇の期限が切れる際に
買い取りしているケースがありますが
そういった企業であっても
必ず5日以上は有給休暇を
取得させなければいけません![]()
2020年までに政府は有給休暇の取得率を70%にする
という目標を掲げています![]()
その背景には
ワーク・ライフ・バランスを実現するという目的が![]()
具体的には
10日以上の年次有給休暇が付与される労働者が
年に5日以上の有給休暇を取得することを
企業側の義務とするものです![]()
企業によっては
有給休暇の期限が切れる際に
買い取りしているケースがありますが
そういった企業であっても
必ず5日以上は有給休暇を
取得させなければいけません![]()
あなたの会社では
社員が有給休暇をきちんと取得していますか![]()
「仕事が忙しく、有給休暇をほとんどとれていない」
「取得状況はかなり個人差がある」
そんな状態の企業が多いのではないでしょうか![]()
世界各国と比較しても
日本の企業は有給休暇の所得率が
低い傾向にあります![]()
28か国を対象とした有給休暇の
取得率に関する調査で
日本は・・・・
最下位![]()
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有給休暇の平均消化率は48.7%です![]()
ここ10年ほどは50%を切る水準で推移しているので
低空飛行を続けているといえるでしょう![]()
「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらう![]()
健康保険加入手続きをした年金事務所
(社会保険事務所)=会社の所在地を管轄する年金事務所(社会保険事務所)で
「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を提出します
そうすると、「健康保険被保険者資格証明書」を
発行してもらえますので
それを病院で提示します![]()
被保険者本人分・被扶養者分、両方ともに請求できます
「健康保険被保険者資格証明書」の有効期限は以下の通りです
発行日(申請日)から20日以内
発行日(申請日)から20日以内経過していなくても
保険証が届いたなら
それまでが「健康保険被保険者資格証明書」の有効期限です![]()
有効期限の切れた「健康保険被保険者資格証明書」は
事業主が、年金事務所(社会保険事務所)へ返して下さい![]()
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添付書類は![]()
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健康保険被保険者証(保険証)
高齢者受給者証(70歳~74歳11ヶ月の方)
診療報酬(レセプト)⇒市役所・役場から送られてきたものです。封を開けないでそのまま健康保険協会に提出して下さい。
領収書(市役所・役場から請求された金額を払った証明書)
健康保険療養費支給申請書
どこへ提出![]()
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会社を管轄する健康保険協会各支部へ
いつまでに![]()
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特に期限が定められているわけではありません
なるべく早く手続きしましょう![]()
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間違って国保を使ってしまった![]()
罰せられるわけではありません
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一旦、市役所・役場にお金を払い
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後で健康保険協会に請求![]()
健康保険加入の手続きをしたばかりで
健康保険の被保険者証(保険証)がまだ手元に無い状態のときに
以前使っていた国民健康保険の保険証や
ずっと継続して通院している病院の診察券(国保適用)を使ってしまった場合![]()
この場合には、3ヶ月位すると、
市役所・役場から請求書と診療報酬(レセプト)がご自宅に送られてきます![]()
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市役所・役場から請求された額を支払います
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その後で、健康保険協会に対して療養費の請求をします
健康保険協会に対して請求する療養費の額は
原則、市役所・役場に対して払った金額です![]()
本来、使うべきではない保険を使ってしまったので
国保(市役所・役場)に対して
肩代わりしてもらった分を返し
その後で本来の保険者である健康保険協会に対して
療養費(病院で払った医療費)を請求します![]()
間違って使ってしまったとはいえ、
「不当利得」となりますので、
返還しなければなりません![]()
罰せられるわけではありません![]()
詳しくは社会保険労務士法人レクシード
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