Q.税法上の扶養では扶養に入ったり
社会保険上では扶養に入らなかったりを選ぶことは出来るの?
A.そもそも扶養というのは申告制なのです![]()
扶養に入るためには税法上の扶養
社会保険上の扶養それぞれで申告しなければなりません![]()
要するに、扶養控除を受けたければ申告し
受けたくなければ申告しなければいいだけの話なのですが……
受けられるならばどちらの扶養控除も受けないと
損になるというのは言うまでもありません![]()
税法上の扶養と社会保険上の扶養で
給与収入の上限額が異なるので
税法上の扶養(上限103万)は入れなくても
社会保険上の扶養(上限130万)は可能だという方は
片一方だけでも入ることをオススメします![]()
Q.税法上の扶養に入ることで、扶養者、
被扶養者にはそれぞれどんなメリットがあるの?
A.被扶養者(扶養される側:ex配偶者、親族)の
メリットとしては、扶養に入ることで
本来払わなければならない所得税や
住民税を一部免除してもらうことが
できる点にあります![]()
扶養者(扶養する側:ex夫)のメリットは特にありません
Q.税法上の扶養に入って
社会保険上の扶養に入らないことの
メリット・デメリットってなに?
税法上の扶養に入る基準を満たしているということは
社会健康保険上の扶養にももちろん入れるということです![]()
入れるにも関わらず入らないということのデメリットはあっても、
メリットは特にありません![]()
また、このようなケースは基本的にはないと思われます![]()
