再確認してみてください
最近話題のカスハラ
名前だけは飛び交いまじめていますが内容について
今日は簡単にご説明させていただきます![]()
明確な定義はないが
カスタマーハラスメント(Customer harassment)とは
「消費者による自己中心的で理不尽な要求」のことで
略してカスハラなどとも呼ばれている
カスタマーセンターのスタッフや
店舗の販売員などに対してお客から行われる悪質なクレームなどが
カスタマーハラスメントに該当する
ネット上では「カス」が行うハラスメントだから
カスハラなどと上手いことを言っている人もいたが
カスハラをされる方は迷惑以外の何ものでもない![]()
「お客様は神様」や「きめ細かいサービスは当たり前」
といった考えからはじまると言われるカスタマーハラスメント![]()
「土下座しろ」「家まで謝りに来い」など
お客の立場を利用しカスタマーハラスメントを行い
「暴言」や「恫喝」だけでなく「返金」「賠償金」「支払い拒否」など理不尽な要求をする場合などもある![]()
身近に・・・・ありませんか
大丈夫ですか
従業員![]()
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ご相談はこちらまで![]()
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労務管理とは人材の効果的な活用を意味します![]()
社員の募集・採用に始まり
配置・異動、教育、人事考課、昇進
そして退職に至るまで及びます
また、通常の勤務の中でも
賃金や労働時間の管理など幅広いものです
このような労務管理は
労働基準法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、
育児介護休業法、労災保険法等さまざまな法律の規制下にあります![]()
社会保険労務士法人レクシードでは
労働関係の諸法令を前提に
経営者にとって最良の解決策をアドバイスします![]()
また、日常の労務管理の中で労務トラブルが
発生しないような基盤作りを進めておくことが
それ以上に重要なことと考えています![]()
そのために、当事務所では就業規則をはじめとする
下記のような社内制度の整備を進めておくことをご指導しています
賃金、退職金制度設計
職務分析、人事考課
教育訓練、能力開発
採用、配置、昇進計画
フレックスタイム制
雇用延長
メンタルヘルス
企業のリスク管理 等々
一般的に、ダイバーシティ(Diversity)は
「多様性」と訳されていますが
実は「Diversity&Inclusion」を省略したもので
本来は「多様性の受容」ということを意味しています
ダイバーシティーマネジメントにおいては
この「受容」という点が非常に大切なのです![]()
人間は人種や性別、年齢、
身体障害の有無などの外見的な違いだけでなく
宗教や価値観、社会的背景、生き方、考え方
性格、態度、嗜好など、内面も皆違っています
ダイバーシティとは、個々の「違い」を受け入れ、認め、活かしていくことです![]()
わが国においては、「男女の分業を基本とした日本の社会、
企業、組織風土が根強く存在している」などの理由から
ダイバーシティという概念があまり形成されて
こなかったのではないでしょうか
ビジネス社会において、男性正社員を中心とした
ワークスタイルがベースであったことは認めざるを得ません![]()
その結果、現在の日本では「仕事と生活を両立することが難しく
子育て支援も不十分で、ライフスタイル選択の
多様性を受容するのが困難になっている」という現状があります![]()
そんな中でも、出産後、専業主婦になるのではなく
正社員としてまた会社に戻ってきたり、
パートや派遣といったように雇用形態を
変えて社会復帰するという女性が、
最近では多く見られるようになりました![]()
人事担当者には、そんな多様化した社員へ
適切かつ効果的に対応するための工夫が求められています
また、組織にとっても、働き方の多様性
雇用形態の多様性、働く場所の多様性を女性社員に認めることは、
大きなプラスとなるはずです![]()
「子育てとの両立が大変そうなら、
フルタイムを前提にアルバイトとして社会復帰してみたらどう?」
「旦那さんの年収がそれだけ高かったら、
扶養控除の対象ではないので、年収を心配しなくても大丈夫だね」
「パートで働いて扶養対象に入るより、
しっかり正社員としてもう一度復帰したほうが良いと思うよ?」
このように、出産を控える社員や求職者に対して、
それぞれのライフスタイルに合った働き方を
人事から提案していくことも、今後増えていくでしょう
このような提案を増やしていくためにも
配偶者控除の仕組みについても
是非理解を深めていただくことをおすすめします![]()
配偶者控除の給与年収上限103万円→150万円に拡大
これまで所得税の扶養上限であった年収103万円から
年収150万円に配偶者控除が拡大されることになりました![]()
これによっていわゆるパートの主婦たちが
103万円を気にする必要はなくなるというわけです![]()
ちなみに、被扶養者の子どもに適用される扶養控除が
改定されたわけではないので、気を付けましょう![]()
配偶者特別控除が給与年収上限141万円→201万円へ拡大
先ほども説明したとおり
103万円を超えたとたん
いきなり税負担が増え
手取りが減ってしまうということがないように
設けられている仕組みが「配偶者特別控除」です![]()
これにより扶養を抜けて
配偶者控除が受けられなくなった場合も
一気に税金が増えるわけではなく
緩やかに税額が増えるよう工夫されています![]()
これまではパートの給与年収103万円~141万円までが
配偶者特別控除の範囲内でした
新たな制度ではこの配偶者特別控除額が
給与年収201万円までに拡大されることになりました![]()
高所得者の配偶者控除が縮小もしくは廃止
これまでの、扶養に入る側(ex妻)だけの年収に焦点が
あてられてた配偶者控除と大きく変わり
今回で新しく加わったのが
「配偶者控除(配偶者特別控除)を受ける側の年収上限」です![]()
簡単に言えば
夫(メインで働いている方)の年収が高いと
妻は配偶者控除を受けられない
または控除が減額されるという規定です![]()
税法上の扶養である配偶者控除に
こだわってパートを選ぶ必要が
あるのかどうかを考えた方が良いでしょう![]()
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ご相談は![]()
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