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社会保険労務士法人レクシード スタッフ日記

レクシードで働くスタッフの日常や、時には労務のことを語る日記です☆

電子化が加速!

社会保険でGビズIDとe-Gov、年末調整も対応へ

社会保険の届出を紙ではなく電子申請で行うという義務化スタート(2020年4月)で

e-GovだけでなくGビズID(gBizID)も注目されています。

他に年末調整手続の電子化に向けた取組も行われています。

これらを有効に活用することで事務作業の時間短縮が可能です。

残業時間の抑止につながる働き方改革となるでしょう。

 

新たに注目されているGビズID

電子申請で新たに注目されてきたのがGビズIDです。

ご存知のとおり厚生労働省は社会保険手続きにおける

電子申請の義務化について大企業からのスタートとしました(2020年4月)。

従来から用意されているe-Govを利用する企業も多いと思います。

GビズIDは経済産業省が推進しているサービスです。

メリットは無料で利用できるということ。

電子申請を行うためにe-Govは電子証明書(有料)が必要ですが、

GビズIDの申請では必要ありません。

無料のアカウントを取得することで電子申請が可能となります。

この「GビズID」のアカウントで社会保険手続き以外にも

複数の行政サービスにアクセスできます。

その中の1つとして社会保険手続きが用意されているイメージになります。

現在のところe-Govに比べて申請種類が少なく拡充が期待されるところですが、

主要な手続きは揃っています。

e-Gov、GビズIDのいずれかのサービスを利用することで

年金事務所やハローワークに出向くことなく社会保険の手続きは完了します。

まずは大企業からです。

今後は自社で使用している人事システムや

給与計算パッケージと連携させることで、

さらに効率化を行いたいという動きが加速するでしょう。

 

GビズID、e-Govとの違いは手続きの種類数

GビズID で社会保険手続きの電子申請が行えると

昨年秋頃から頻繁に広報されるようになりました。

詳細は厚生労働省ホームページで電子申請(申請・届出等の手続案内)

というページで紹介されています。

【出典】厚生労働省

 

GビズIDで実際に利用できる社会保険手続きの種類を見ていきましょう。

e-Govに比べると種類は少ないです。

会社が社員対応で頻繁に利用する手続きは揃っていますが、

高年齢継続給付金や育児休業給付金などの対応がない状況です。

電子申請義務化の対象となる手続きを含めて、

できるかぎり電子化を進めたいのであれば現時点ではe-Govでの運用が必要です。

まずは利用したい手続きの種類や

使用頻度の状況を整理し確認しておくことをお勧めします。

 

現在のところGビズIDで申請できる社会保険の手続きは以下となります。

【社会保険】
資格取得届、被扶養者(異動)届、資格喪失届、報酬月額算定基礎届、報酬月額変更届、賞与支払届、国民年金第3号被保険者関係届

【雇用保険】
資格取得届、資格喪失届、転勤届、個人番号登録届

 

利用にはGビズIDの取得が必要です!

まずはGビズID のアカウント取得が必要になります。

経済産業省が掲載しているホームページから申請します。

 

【出典】経済産業省(GビズIDの取得ホームページ)

「gBizIDプライム」と「gBizIDエントリー」の2つあります。

会社(法人)が使用する社会保険手続きでは「gBizIDプライム」が必要です。

取得後は、年金機構が提供する「届書作成プログラム」もしくは

市販の電子申請パッケージ(給与計算や社会保険手続きのソフト)により

申請可能となります。e-Govも含め、

これらを活用することで申請、審査状況の照会、

決定通知書等の取得が可能となります。

 

年末調整の手続きも電子化へ

従来から会社が行ってきた年末調整事務では、

社員からの手書きの申告書提出(保険料控除申告書など)が必要になります。

社員は保険会社等から自宅に送ってきた控除証明書から計算した

金額を転記し会社に提出します。

この部分が電子化される予定です。

電子化により社員は保険会社等から控除証明書を電子データで

受領することになります。

国税庁が用意する年末調整控除申告書作成用ソフトウェアに、

データを取り込むことで控除額が自動計算されるというものです。

従来方式では、社員が提出してくる申告書は手計算であり

間違っていることもあるのでチェックが欠かせません。

電子化がスタートすると自動計算されますので

データのチェックが楽になるでしょう。

 

電子化対応が標準装備されているパッケージ使用がベスト

社会保険手続き、年末調整の計算事務は会社(人事部や総務部)が行っています。

そこで使用しているのが給与計算パッケージです。

例えば算定基礎届のデータ(CD)や帳票作成、

年末調整計算などを給与計算パッケージで行っているはずです。

これからは、CDや紙ではなく電子化対応になります。

国が社会保険や年末調整関係で電子化に対応しても、

使用している給与計算パッケージにデータ連携機能がなければ

事務処理の効率化が図れません。

日頃から使っている人事システムや給与計算パッケージから

簡易的な操作で申請もしくはデータ取り込みができることがベストだと言えます。

例えば、年末調整のデータを社員から受け取っても、

取り込む機能がなければ手入力となります。

社員の入退社での社会保険資格取得や喪失の手続き、

算定基礎届などで必要となるデータが既にシステム内にあります。

そのまま電子申請できることが理想です。

使用している給与計算ソフトと連携して電子申請ができるか否かが

社内事務の効率化ポイントとなります。

社会保険や年末調整に限らず、多様な分野で電子化が加速します。

電子申請等の機能有無がパッケージ選定の重要な判断材料になる日も近いとは思います。中小企業は1年猶予がありますが、

あわてることのないように今から検討しておくことをお勧めします。

お手上げ状態ならば、社会保険労務士へお願いした方が良い場合もあります。

是非、ご相談ください社会保険労務士法人レクシード爆  笑

2020年4月施行で、一部の人事労務手続きに関して

電子申請義務化が実施される方針が示されましたビックリマーク

 

 

ここでは、電子申請義務化の概要と対象

対応方法について記載していければと思います音譜

 

2020年施行の「電子申請義務化」とは?

平成30年4月24日に、政府の規制改革推進会議・行政手続部会にて

行政手続コスト削減に向けて (見直し結果と今後の方針)」が検討され

その具体的内容について資料が公開されました。

 

その中で、先行して進んでいる税申告の電子化に追いつくよう

人事労務手続きの電子化推進方針が明示されています

ここでは、2020年4月実施で、

人事労務関係手続きの一部が電子申請義務化とすることが盛り込まれているほか

将来的な手続きの簡素化の方針が示されています。

政府としても電子政府化は待ったなしの方向性で進んでおり、

今後も電子化が進んでいくことが読み取れますビックリマーク

 

「電子申請義務化」の対象申告書類・対象企業

人事労務関係の電子申請義務化は、今のところ以下書類となっています。

(1)厚生年金保険

  • 被保険者賞与支払届
  • 被保険者報酬月額算定基礎届
  • 70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・賞与支払届
  • 厚生年金被保険者報酬月額変更届

(2)健康保険

  • 被保険者賞与支払届
  • 被保険者報酬月額算定基礎届
  • 健康保険被保険者報酬月額変更届

(3)労働保険

  • 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書・石綿健康被害救済法一般拠出金申告書

(4)雇用保険

  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 雇用保険被保険者資格喪失届
  • 雇用保険被保険者転勤届
  • 高年齢雇用継続給付支給申請
  • 育児休業給付支給申請

なお、それぞれの年間手続き件数は、下記のとおりです。

出典:「行政手続コスト削減に向けて(見直し結果と今後の方針)」

平成30年4月24日 規制改革推進会議 行政手続部会

 

電子申請義務化の「対象企業」

今回の義務化でこの対象となるのは、

大企業(資本金又は出資金の額が1億円超の法人等)になっていますが、

今後中小企業へも拡大していくことが見込まれます。

なお、先行して税務署関係ですと、「法定調書」については、

平成23年の法改正により、

前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票が1,000枚以上である支払者は、

e-Taxまたは光ディスク等による提出が義務付けらています。

住民税においても、上記の基準に合わせるかたちで市区町村に提出する

「給与支払報告書等」をeLTAX(エルタックス)または

光ディスク等による提出が義務化されています(地方税法第317条の6関係)。

また、法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税についても、

2020年4月より電子申請義務化が実施されていきます。

【参考】
大法人の電子申告の義務化の概要について(e-Tax)

 

「電子申請」の実施方法や注意点

このように企業における国への申請書類に関しては、

今後かなりの勢いで電子化が進むことになります。

その中で、社会保険・労働保険に関しては実施が遅れていましたが、

ようやく国の方向性として「義務化」という方針となりました。

まずは対象となるのは大企業のみですが、

特に雇用保険関係の入退社の手続き、年次業務

(算定、年度更新、月額変更など)については待ったなしの対応に迫られます。

「e-Gov」による電子申請の実施と、便利なクラウドソフトの登場

電子申請は、電子政府の総合窓口である「e-Gov」より実施します。

そのためには電子証明書を各会社で取得する必要があり、

実施にはハードルが高くなります。加えて、「e-Gov」そのものでの申請だと、

申請内容の進捗の確認や、内容を誤った場合の

確認などに負担がかかる可能性があります。

そこで、「e-Gov」と外部API連携したソフトウェアを使用しての申請がオススメです。

たとえば、各種クラウドソフトが人気となっており、

クラウド上で人事情報を管理のうえ、

申請から完了までをWeb上で完結できる仕様になっています。

また、電子申請に必要な「電子証明書」も、

社会保険労務士への委託によって、その電子証明を利用することも可能です。

電子申請を実施できることもポイントですが、

あわせて「入社時の個人情報収集」や

「マイナンバーの登録」などもWeb上でかんたんに実施できるため、

労務担当者の業務削減にもつながります。

外部社労士との連携でも権限の付与だけで情報が共有できるため、

スムーズな業務委託も可能です。

電子申請義務化にあわせて、社内業務の効率化を検討するよい機会になりえます。

ただし注意点としては、各ソフトウェアによって特徴や対応書類、

料金体系などが大きく異なるため、自社の目的や課題に応じてよくご確認ください。

また、各ソフトウェア提供社の対応方針や動向についてもあわせてチェックすると良いでしょう。

 

「行政手続きの電子化」とこれから

先述しましたが、各種行政手続きの電子化は時代の流れとともに、

急激な勢いで進んでいきます。

この考えとしては、行政もそうですが、

何より企業における事務手続きの効率化が必要であるためです。

そのためには、いち早く電子化に対応し、活用していくべきでしょう。

これは大企業に限らない話だと言えます。

自社での対応が難しい場合は、社会保険労務士

はじめ各専門家のサポートを受けるのも良いでしょう。

手続きの電子化は、企業における業務効率化につながっていきます。

早めの対応をオススメいたします。

 

不明な点がございましたら

是非社会保険労務士法人レクシードまで

お問い合わせください爆  笑

 

 

「給付金制度」と「補助金制度」の違いとは?

【給付金制度とは?】
広い意味では政府や自治体が事業者に資金を給付する制度全てが

「給付金制度」ということになりますが、

政府がこの文言を使用する場合、

その制度には「一定の対象者に特定の取り組みを求めず現金を給付する制度」といった意味合いがあります。

補助金制度や助成金制度の様に事業者の主体的な取り組みや投資は不要のため、

受給要件を満たす場合には比較的簡単な手続きのみで申請者全員が一定額の給付を受けることが可能です。

 

【新型コロナ緊急経済対策で現在実施されている主な給付金制度】

1.特別定額給付金
⇒すべての国民に無条件で一人当たり10万円を給付

2.持続化給付金
⇒大幅な売上減少にある一定規模の事業者に対し、

その減少額を基準とした給付金を交付(最大200万円)

3.家賃支援給付金
⇒大幅な売上減少に見舞われた事業者に対し、

事業所家賃の一部相当額を半年間給付(最大600万円)

上記のように一定の状況下にある者であれば、

特に何もしなくても支給要件を満たす事になるのが給付金の特徴です。

 

【補助金制度とは?】
補助金制度とは、事業者が制度の目的の達成に向けて

主体的な取り組み行う場合にその経費を一部補助する制度です。

予算の範囲内で実施される競争融資であるため、

確実に受給するためには与えられた要件の中で他者よりも

質の高い事業計画の策定が求められるほか、

受給が決定した後も事業の実施状況や補助金によって

得た資産の管理状況の報告などが必要です。

以上のことから、給付金と補助金の基本的な違いとしては

「給付金制度は対象者であれば簡易的な手続きのみで一定額を受給できる制度」であり、

「補助金制度は厳しい条件や審査をクリアすることで

事業経費の一部を補助してもらえる制度」であることといえます。

 

【助成金制度とは?】
そのほか同様の制度として「助成金制度」というものもありますが、

こちらは事業者の支援を目的とした制度のうち、

法律上補助金制度の要件を満たしていない場合などに使用されることが多い名称です。
※補助金⇒法規定あり 

 助成金⇒法規定なし(=原則としてどんな制度にも使用できる)

代表的なのは厚労省の助成金制度で、補助金制度とは下記のような違いがあります。

 

【補助金制度と助成金制度(厚労省)の違い】
・補助金は租税が財源
⇒厚労省の助成金は財源が税金ではなく雇用保険料

・補助金は事業者の主体的な取り組みの資金補助が目的
⇒厚労省の助成金は必要経費との関連なく交付されるものがある

※従業員の正社員化で一律〇〇万円など

・補助金は交付決定(法律で定める交付審査)を経て支給される
⇒厚労省の助成金は実質的に申請時点で支給が確定するものがある

※書類のチェックのみ

 

新型コロナウイルス緊急経済対策「持続化給付金」

 

 

 

持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言などの影響によって、

前年同月比で50%以上売上が減少した中小企業や個人事業者などに対し、

事業の継続を支援するため一定額の給付金を交付する制度です。

 

給付金の使途については広く認められており、

事後的にその内容を報告する義務などもないため、

受給者は今後の経営資金として貯蓄に回すことも可能です。

 

【支給対象】
下記の中小・中堅企業、個人事業者、フリーランス等

中小・中堅企業とは
下記の中小企業と、資本金10億円未満または従業員数2000人以下の中堅企業法人

個人事業者とは
開業届を提出している個人事業者等

 

フリーランスとは
主に開業届を提出していない個人活動家など
※フリーカメラマン、フリーエンジニア、フリーライターなど

その他医療法人、農業法人、NPO法人など会社以外の法人など

 

【給付額】
給付額は『前年の総売上ー(前年同月比50%月の売上×12ヶ月)』で算出し、

支給上限額は法人が200万円、個人の場合には100万円となります。

【受付期間】
令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで

【申請方法】
中小企業庁が申請受付の特設サイトを公開、手続きはインターネットで全て完結できます。

申請はこちらから 持続化給付金HP

 

経産省中小企業生産性革命推進事業

小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)

持続化補助金は、経産省の3ヵ年事業である

「中小企業生産性革命推進事業」の中で実施されているもので、

小規模事業者の顧客を増やすための取り組み(販路開拓)を支援する補助金制度です。

 

補助金制度では全ての対象事業を完了させなければ補助金の交付は受けられないため、

事業の実施に必要な資金の調達や指定された期限内での事業の完遂などは

受給のための必須条件となります。

現在は新型コロナへの対応として事業内容が大幅に拡充されているため、活用することのメリットが非常に大きい制度です。

【補助対象】
小規模事業者など

【対象事業】
①販路の開拓に向けたHP開設、チラシ作成・配布、店舗改装、新商品の開発など
②サプライチェーンの毀損への対応・非対面型ビジネスモデルへの転換・テレワーク環境の整備
③事業の再開に必要なとりくみ(コロナ対策としての換気設備改修、マスクや消毒、清掃、飛沫防止対策など)

【支給上限額】
①一般型:50万円
②コロナ特別対応型:100万円
③事業再開枠:50万円
※①②のいずれかで申請、③は追加支援

【補助率】
①一般型:2/3
②コロナ特別対応型:2/3~3/4
③事業再開枠:10/10

【受付期間】
一般型:2020年10月2日※第3回実施分
コロナ特別対応型:2020年8月7日※第3回実施分

【申請方法】
商工会又は商工会議所のサポートを受け申請書を提出

※地域を管轄する商工会または商工会議所にお問合せください。

 

 

大幅な売上減少にある事業者の方は「持続化給付金」、

販路開拓に向けた取り組みを行う方は「持続化補助金」の申請対象となりますので、

活用をご希望の方は今一度制度内容をご確認の上、

対応する窓口機関へのお問い合わせをお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

 

課題・悩み

個人事業主ですが、従業員を雇用したいと考えています。
『社会保険(健康保険や厚生年金保険)は、

個人の事業なら5人未満の事業所は適用除外』との事ですが、

その場合、雇用の手続きはどうなるのでしょうか?

 

回答

「適用除外」ではなく、「強制適用でない」ということに注意しましょう。
つまり、任意に適用事業所になれると言うことです。

でも、労働保険(労災保険、雇用保険)は、

個人事業でも(農林水産は除く)加入しなければなりません。
よって、「国民年金や国民健康のまま雇用する場合」と

「事業所が任意に社会保険加入の場合」と、

二つのケースについてご説明します。

 

社会保険について
1.「国民年金や国民健康のまま雇用する場合」
雇入れようとする人が、今まで社会保険加入の会社員

(以下、被保険者という)だった場合は、

勤めていた会社を辞めた時点で被保険者の資格を喪失し、

本人が、国民年金および国民健康保険の手続を住所地の市区町村で行わなければなりません。
会社(個人事業)では、社会保険加入していませんので、

社会保険関係の手続は一切必要ありません。

 

2.「事業所が任意に社会保険加入の場合」
個人の事業でも任意包括適用事業所になるケースも多々あります。
加入手続きは社会保険事務所に行き、

任意包括適用事業所の手続をしたい旨で申請書類一式を準備しましょう。

申請時に用意しておく書類(添付書類)は、
1.労働者名簿
2.出勤簿
3.賃金台帳
4.源泉徴収簿
5.現金出納帳・総勘定元帳
6.事業主の住民票
7.事業主の確定申告書
8.建物賃貸借契約書(建物を借りている場合)
9.加入する労働者の年金手帳
10.就業規則・給与規定
など。

注意点
1.個人事業の事業主(社長)は、加入できません。
2.労働者を雇入れた後に加入申請すること。
3.雇入れた労働者が複数の場合は、労働者全員が加入します(強制)。

最後にが労災保険と雇用保険について説明します。

 

労働基準監督署と公共職業安定所に手続をする必要があります。
1.労働基準監督署に「労働保険関係成立届」と

「労働保険概算保険料申告書」を提出する。

労働保険概算保険料申告書には、

雇入れた時から来年の3月31日まで支払う賃金の合計額(概算)をもとに、

業種による保険料率を乗じた概算保険料を記入します。

2.公共職業安定所に「雇用保険適用事業所設置届」と

雇入れた労働者の「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
雇用保険適用事業所設置届の添付書類は、

上記1.の労働保険関係成立届の事業主控のコピー、

事業主の住民票(会社の場合は登記簿謄本)が必要です、また、

雇用保険被保険者資格取得届の添付書類は、タイムカード(出勤簿)、

賃金台帳、雇用通知書(雇用契約書)などが必要になります 。