社会保険労務士法人レクシード スタッフ日記 -16ページ目

社会保険労務士法人レクシード スタッフ日記

レクシードで働くスタッフの日常や、時には労務のことを語る日記です☆

メリット制の概要

メリット制とは

労災保険料は、基本的には賃金の総額に労災保険率を掛けることで算出されます。

「メリット制」はその時に用いる労働保険率を決定するための仕組みです。

一定規模の事業を行う会社に対しては、

業種ごとに定められた労災保険率にメリット制を適用することで実際に適用される労災保険率が決定します。

メリット制により業務中の事故が少ない会社は労災保険料が低くなり、

多い会社は労災保険料が高くなります。なお、メリット制は事業場ごとに適用されます。

メリット制の目的

メリット制の目的は労働保険料の決定に個別の事業ごとの事情を反映させることです。

事故防止のための努力を労働保険料に反映させることで、企業間の公平性を確保しより一層の努力を促します。

業種別の保険料率と非業務災害率

業種別の保険率はメリット制を適用する元となる保険率で、

厚生労働省のウェブページなどで公開されています。現行の業種別の保険率は、

例えば林業60/1,000、食品製造業6/1,000のように1,000分率で定められています。

また、通勤災害などに対する保険料を計算するための「非業務災害率」は、

全業種一律に0.6/1,000と定められています。

メリット料率の適用時期

メリット制は労災を防ぐ努力を保険料に反映させる仕組みなので、

一定期間に起きた労働災害を次の期間の労働保険率に反映させなければなりません。

メリット制には後述する3つの種類がありますが、多くの企業が適用対象となる「継続事業」では、

連続する3年間の労災の状況が2年後の労災保険料に反映されます。

例えば2020年度から2022年度までの労働災害の状況は、2024年度の労災保険料に反映されることになります。

メリット料率の計算方法

メリット制が適用された労災保険料率のことを「メリット料率」と呼びます。

メリット料率の正確な計算方法は複雑なので、ここでは概要を解説します。
最初に「メリット収支率」というパーセント数値を計算します。

これは期間中の保険給付を、支払った保険料で割った比率をパーセントで表したものです。

なお、一口に「保険給付」「保険料」といっても、現実にはメリット制の趣旨に合わせて複雑な計算が必要となります。
次にメリット収支率を法的に定められた「増減表」で換算することで、

「メリット増減率」を算出します。一般的な場合では、メリット収支率が小さい

(労働災害が少ない)場合から、メリット収支率が大きい(労働災害が多い)場合まで、

メリット増減率は-40%~+40%の範囲で定まります。
最後に実際に適用される労働保険率であるメリット料率が計算されます。

メリット料率は、労働保険率から非業務保険率を引いたものにメリット増減率を掛けたものを、

業種別の労働保険率に加えて算出します。メリット増減率が-40%の場合には

労働保険料が業種別の保険料から40%近く減額され、

逆に増減率が+40%の場合には40%近く増額されることになります。

 

事業ごとのメリット制

継続事業のメリット制

継続事業は事業期間が設定されていない事業のことです。

通常の事業はほとんどが継続事業に該当します。

  • 労災保険に加入してから3年以上たっていること(事業の継続性)
  • 100人以上を雇用しているか、20人以上100人未満を雇用していて、
  • 「災害度係数」が0.4以上であること(事業の規模)」

雇用している人数は3年間を平均した人数です。

また、「災害度係数」は雇用している人数に、

業種ごとの労働保険率から非業務災害率を引いたものを掛けた値です。

この条件により、100人未満でも業種の危険度が高く人数が多い場合にはメリット制が適用されます。

一括有期事業のメリット制

一括有期事業とは、建設事業や立木の伐採事業において、

複数の工事や伐採を年間で受注し全体を一つの事業とみて労災保険を適用するものです。
この場合の適用条件も2つあります。「事業の継続性」の要件は継続事業の場合と同じです。

一括有期事業のメリット制の「事業の規模」の条件は、

「3年間の各年度の保険料が40万円以上」であることとされています。

多くの場合、継続事業と同じ-40%~40%の増減表が適用されますが、

事業の種類や規模によっては、増減幅がより小さい増減表が適用されます。

単独有期事業のメリット制

単独有期事業とは、事業の開始と終了が予定されている大規模な工事などを1つの事業として

労災保険を適用するものです。

ビルやトンネル工事などには単独有期事業のメリット制が適用される場合が多いです。
単独有期事業の場合、継続事業や一括有期事業のような3年間の期間というものはありません。

単独有期事業のメリット制は、事業終了前に一度保険料を確定・清算しておき、

事業終了後にメリット制を適用して増減します。
単独有期事業のメリット制は「確定保険料の額が40万円以上」であるか、

「建設事業では請負金額が1億1千万円以上、

立木の伐採事業では素材の生産量が1,000立方メートル以上」の場合に適用されます。
単独有期事業のメリット制でも、メリット収支率と増減表を使ってメリット料率を計算します。

メリット収支率を計算する期間は、通常事業開始から事業終了の3か月後となりますが、

それまでに保険給付が終わらない被災者がいる場合は、事業開始から事業終了の9か月後となります。

 

特例メリット制

特例メリット制とは

「特例メリット制」とは、安全衛生処置を講じた中小企業が申告することで、

メリット増減率が-45%~45%になる制度です。メリット収支率が5%以下の場合、

メリット増減率が45%減少します。

特例メリット制の要件と手続

特例メリット制の適用を受けるためには以下の4つの条件を満たす必要があります。

  • メリット制の適用を受けた継続事業である
  • 中小事業主である
  • 厚生労働省令で定められた安全または衛生を確保するための措置(安全衛生措置)を講じた
  • 措置を講じた年度の次の年度の4月1日から9月30日までの間に申告している

手続きとしては、厚生労働省が定めるPDCAサイクルである

「労働安全衛生マネジメントシステム」を実施し都道府県の労働局から確認を受けてから、

上記の期間中に労働局に申請書を提出します。

 

まとめ

労働災害を減らす努力をすれば、メリット制により労働保険料を少なくすることができます。

中小企業の場合、安全衛生措置を行い申請すれば、

労働保険料をさらに少なくすることも可能です。

これを機に職場の安全対策の取り組みを再検討してみてはいかがでしょうか

 

 


 

 

 

■申請条件は「持続化給付金+α」

家賃支援給付金の申請条件は「持続化給付金+α」というイメージです。

「+α」の部分は主に賃貸借契約に関する部分です。ざっと挙げると次のようになっています。

  1. 2020年5月から12月までの事業収入につき「どこか1か月間分が前年同月比で50%減」か「連続する3か月分の合計が前年同期比で30%減」のどちらかであること
  2. 自分の事業用として土地や建物を使い、賃料を支払っていること
  3. 2019年以前から事業を行い、今後も事業継続の意思があること
  4. 賃貸契約が自己取引や親族取引でないこと
  5. 賃貸契約が2020年3月31日時点及び申請時点で賃貸借契約が有効であること
  6. 申請する月の直前3か月間、本来の賃料を支払っていること

以下、それぞれについて解説します。

  1. 持続化給付金よりも売上減少要件が若干緩和されています。
  2. 個人については収入を「事業所得」として申告している人だけが家賃支援給付金の対象です。雑所得や給与所得で事業収入を申告している人や今年の1月から3月に起業した人も今後給付対象になると見られますが、現時点では申請できません。
  3. 昨年中に起業した人や事業を引き継いだ人、自然災害で昨年の売上が激減した人も申請可能です。ただし提出書類が少し増えます。なお、又貸しは本来給付対象外ですが、自分の事業用に借りている物件の一部又貸しは申請可能です。
  4. 配偶者や親または子から借りている物件だったり、自分と自分の会社との間の賃貸契約だったりすると申請できません。なお、原則、借主本人が給付金を申請しなくてはなりません。しかし賃貸借契約書の名義人が申請者と異なっていても給付可能なことがあります。この申請については追加で添付書類が必要です。
  5. 今年の3月31日以前から今日まで事業のために賃借をしていたことが条件です。この日以降引っ越しや再契約をしても申請はできますが、別途書類が求められます。
  6. 直近3か月間の支払い実績が原則ですが、中には管理会社や賃貸オーナーとの交渉で賃料を減免してもらった人もいるでしょう。このようなケースでは、申請日からさかのぼって1か月以内に本来の賃料を支払っていれば給付が認められるとされています。

■もらえる金額は一律

「中小法人で最大600万円、個人事業主で最大300万円」

もらえる給付金の上限額は「中小法人600万円、個人事業主300万円」に変わりありません。ただ、次の点で変更が生じました。

①店舗数による上限額の違いがなくなった

国会通過前では「1店舗に対する支給上限額は複数店舗の上限額の半分」とされていましたが、この条件がなくなりました。現在、店舗数に関係なく支給上限額は中小法人600万円、個人事業主300万円です。

給付金の算定方法は次の通りです。なお、もらえる給付金は家賃の一部だけであって全額ではありません。算定基準となる支払い賃料は「申請日の直前1か月分」です。

②地方自治体の家賃支援を受けているなら減額されることも

家賃支援は国だけでなく、一部の地方自治体も行っています。自治体から支援金を受け取ると、国からもらえる金額が減ることがあります。減るか否かの目安は「支払家賃×6か月」です。

「地方自治体からの家賃支援+国の家賃支援給付金」が「支払家賃×6か月」以下であれば、国の給付金は満額もらえます。逆にこの目安を超えてしまうと、超えた部分の金額に関し、国の給付金はもらえません。

③一部又貸し部分や居住用部分は除く

事業用として営んでいる建物を一部又貸ししている事業主や自宅兼用の事務所で仕事をしている事業主もいるでしょう。こういったケースで受け取れる給付金は、支払家賃から転貸部分や自宅部分を除いた部分に対応する金額となります。

④共益費・管理費対応部分は契約次第

通常、家賃と共に共益費や管理費も支払います。この共益費・管理費については、家賃の契約書の中で一緒に規定されていれば家賃の一部として申請することができます。なお、請求金額は消費税込です。

しかし家賃と家賃の契約書で定められた共益費・管理費以外の費用は申請できません。つまり、次のようなものは申請対象外となります。

  • ・電気代、水道代、ガス代
  • ・減価償却費
  • ・保険料
  • ・修繕費
  • ・動産の貸借料、リース料
  • ・契約関連費用
  • (更新費、礼金、解約違約金など)
  • ・敷金・保証金
  • ・不動産ローン返済額
  • ・看板設置料
  • ・販売促進費
  • ・テナント会費

■必要書類も「持続化給付金+α」

家賃支援給付金の申請書類のイメージは「持続化給付金+α」です。

基本の内容は次のようになります

 

「最近まで家賃を減額してもらっていた」

「申請者と借主の名義が違う」

「賃貸借契約書や確定申告書がない」といった事情のある人は、上記以外の書類も用意しなくてはなりません。なお、不正受給を防ぐために別途誓約書の提出も求められています。

 

■経産省「家賃支援給付金」関連サイトはコチラ

以上が家賃支援給付金の主な注意点です。より詳しい申請条件や必要書類、注意点は、経済産業省の以下のリンクをご確認下さい。こちらには例外的な申請に必要な書類、各種申請書類のPDFも掲載されています。

「家賃支援給付金」特設サイト

 

 

 

 

■準備完了した方は申請スタート

家賃支援給付金申請スタート

 

 

 

 

 

 

国土交通省は、

建設業界の社会保険加入対策や労働時間規制などの強化に伴い、

社員である技能者を個人事業者である一人親方として取り扱い、

規制逃れを図る「偽装一人親方化」が進んでいるとして、

抑制策の検討に着手した。

このほど有識者などによる検討会を設置、

職種ごとの実態把握や具体的な偽装一人親方化対策、

適法な一人親方の処遇改善などについて議論していくとした。

今年度内に中間取りまとめを行う予定。

 

 設置したのは、

有識者と元請・専門工事業団体関係者で構成する

「建設業の一人親方問題に関する検討会」

(座長=蟹澤宏剛芝浦工業大学教授)。

労働法の専門家として水町勇一郎東京大学教授と

川田琢之筑波大学教授が参画したほか、

厚生労働省がオブザーバーとして加わっている。

 国交省では、技能者の処遇向上や、

法定福利費を適正に負担する企業による

公平・健全な競争環境を実現するため、

平成24年度から、本格的に社会保険加入を推進してきた。

その結果として加入率が向上する一方、

法定福利費などの諸経費削減を狙う企業において

技能者の一人親方化が進んできている。

 6月25日に開いた検討会の初回会合で

国交省の美濃芳郎官房審議官(不動産・建設経済)は、

「今年の10月からは、建設業法の一部改正によって

社会保険加入を建設業の許可・更新の要件とするなど

対策が強化される。それに伴い、

保険加入や労働関係法令の規制から逃れるための

『偽装一人親方化』が各職種においてさらに

進むことが懸念されている」と指摘。

「この状態を放置すれば、技能者の処遇悪化につながるほか、

法定福利費を負担しない企業ほど競争で有利となり、

公正・健全な競争環境の阻害要因にもなるなど、

これまで行ってきた保険加入対策の根幹を揺るがす」と問題視した。

 検討会における協議事項には、

①職種ごとの実態把握、

②規制逃れを目的とした偽装一人親方化対策、

③適法な一人親方の処遇改善対策――などを提示した。

 具体的には、自分が一人親方であることを理解していない

技能者に認識させる方法のほか、

明らかに実態が雇用形態であるにもかかわらず

一人親方として仕事をさせている企業に対して講じる措置、

偽装一人親方本人への対応などを検討していく。

 次回会合で実態調査結果を共有するとともに、

建設事業者団体へのヒアリングを通じて議論を深める。

来年3月までに中間取りまとめを行う。

 

 

一人親方労災保険また未加入の際は

ご連絡ください!

 

育児を積極的に行う男性を応援し、

男性の育児休業取得を促進するイクメンプロジェクトの一環として

今年度も「イクメン企業アワード」と「イクボスアワード」を実施します。

「イクメン企業アワード」は、

男性の育児と仕事の両立を積極的に促進し、

業務改善を図る企業を表彰します。
「理解促進」は、

男性が家事や育児に積極的・日常的に参画することを

促す企業の対外的な活動を表彰します。

その他今年は「特別賞」をご用意しております。
また、「イクボスアワード」は、

部下の育児と仕事の両立を支援する管理職

「イクボス」を企業などからの推薦によって募集し、表彰します。

表彰後は、受賞企業や受賞者の方の取組内容を

ホームページや広報誌などで紹介し、

ロールモデルとして普及させていくことにより、

企業における育児と仕事の両立支援を推進していきます。
皆さまからの積極的なご応募をお待ちしております。

<実施概要>
募集要件や募集方法については、イクメンプロジェクトホームページ
https://ikumen-project.mhlw.go.jp)をご参照ください。

応募期間は8月31日(月)までです。
※期日に関しては考慮させて頂きますので、どうぞご相談下さい。

また表彰式は、今年11月20日(金)オンラインにて

実施予定でございますので、

今後HPにて詳細は公開致します。

受賞の場合は事前にご連絡させていただきます。)

「イクメン企業アワード」「両立支援部門」
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company_award/2020/
「イクボスアワード」
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/ikuboss_award/2020/

<受賞企業の公表等>
・受賞企業、受賞者の方の取組内容は、厚生労働省イクメンプロジェクトホームページに掲載するなど、広く周知します。
・イクメン企業アワード受賞企業は、イクメン企業アワードロゴマークを、イクボスアワード受賞者及び受賞者が所属する企業は、イクボスアワードロゴマークを企業PR等に活用できます。

<応募方法・書類送付先>
イクメンホームページのお申込み用紙にご記入の上、電子メールまたは郵送で下記までお送りください。
その際、御社がどちらのアワードにご応募されたかがわかるよう、件名に「イクメン企業アワード2020」・「イクボスアワード2020」いずれかのアワード名をご記入くださいますようお願いいたします

これまでの受賞企業・受賞者の取組をまとめた事例集は、上記ホームページに掲載されています。(ダウンロードページ → イクメン企業アワード受賞企業の取組事例集・イクボスインタビュー集)

【メール】イクメン企業アワード2020:jimukyoku@ikumen-project.jp
    イクボスアワード2020  :ikuboss@ikumen-project.jp

【郵 送】〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-3-5 NBF渋谷イースト4F
     イクメンプロジェクト事務局
    (株式会社フロンティアインターナショナル第三営業本部内)
     TEL: 03-6821-0610(平日10:00~18:00)

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添付にて、チラシのデータをご送付いたします。
こちらご確認いただきまして、是非ともご応募を検討くださいますと幸いです。
お忙しいところ誠に恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

※こちらはご案内専門窓口でございます。
ご質問やお問い合わせはHPのQ&A確認の上、以下の窓口までお手数おかけ致しますが、よろしくお願い致します。
◆ご質問お問合せ窓口    :info@ikumen-project.jp

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【イクメンプロジェクト事務局】
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-3-5 NBF渋谷イースト4F
       イクメンプロジェクト事務局
      (株式会社フロンティアインターナショナル第三営業本部内)
◆イクメン企業アワード2020:jimukyoku@ikumen-project.jp
◆イクボスアワード2020  :ikuboss@ikumen-project.jp
◆ご質問お問合せ窓口    :info@ikumen-project.jp
TEL:03-6821-0610(平日10:00~18:00)


 

厚生労働省は、今年度新設したエイジフレンドリー補助金の

申請受付けを開始した。

高齢者が安全に働くことができるよう、

中小企業事業者に対して職場環境改善などに

要した費用最大100万円を補助する。

 

 

 対象となるのは、

60歳以上の高年齢労働者を常時1人以上雇用している事業者。

小売業の場合は常時使用する労働者が50人以下

または資本金・出資金5000万円以下、

製造業・建設業・運輸業などは

同300人以下または3億円以下の中小企業となっている。

 

 身体機能の低下を補う設備・装置の導入のほか、

働く高齢者の健康や体力の状況把握、

安全衛生教育の実施などに要した費用の2分の1、

1事業者当たり最大100万円を補助する。

 新型コロナの感染防止を図りつつ高齢者が

安心して働くことができるよう、

同僚などとの接触を減らす対策も補助対象。

 窓口は、

日本労働安全衛生コンサルタント会のエイジフレンドリー補助金事務センター

 

 

 

申請期間は今年10月末まで。