個人事業主で従業員を雇用する際の保険手続き | 社会保険労務士法人レクシード スタッフ日記

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課題・悩み

個人事業主ですが、従業員を雇用したいと考えています。
『社会保険(健康保険や厚生年金保険)は、

個人の事業なら5人未満の事業所は適用除外』との事ですが、

その場合、雇用の手続きはどうなるのでしょうか?

 

回答

「適用除外」ではなく、「強制適用でない」ということに注意しましょう。
つまり、任意に適用事業所になれると言うことです。

でも、労働保険(労災保険、雇用保険)は、

個人事業でも(農林水産は除く)加入しなければなりません。
よって、「国民年金や国民健康のまま雇用する場合」と

「事業所が任意に社会保険加入の場合」と、

二つのケースについてご説明します。

 

社会保険について
1.「国民年金や国民健康のまま雇用する場合」
雇入れようとする人が、今まで社会保険加入の会社員

(以下、被保険者という)だった場合は、

勤めていた会社を辞めた時点で被保険者の資格を喪失し、

本人が、国民年金および国民健康保険の手続を住所地の市区町村で行わなければなりません。
会社(個人事業)では、社会保険加入していませんので、

社会保険関係の手続は一切必要ありません。

 

2.「事業所が任意に社会保険加入の場合」
個人の事業でも任意包括適用事業所になるケースも多々あります。
加入手続きは社会保険事務所に行き、

任意包括適用事業所の手続をしたい旨で申請書類一式を準備しましょう。

申請時に用意しておく書類(添付書類)は、
1.労働者名簿
2.出勤簿
3.賃金台帳
4.源泉徴収簿
5.現金出納帳・総勘定元帳
6.事業主の住民票
7.事業主の確定申告書
8.建物賃貸借契約書(建物を借りている場合)
9.加入する労働者の年金手帳
10.就業規則・給与規定
など。

注意点
1.個人事業の事業主(社長)は、加入できません。
2.労働者を雇入れた後に加入申請すること。
3.雇入れた労働者が複数の場合は、労働者全員が加入します(強制)。

最後にが労災保険と雇用保険について説明します。

 

労働基準監督署と公共職業安定所に手続をする必要があります。
1.労働基準監督署に「労働保険関係成立届」と

「労働保険概算保険料申告書」を提出する。

労働保険概算保険料申告書には、

雇入れた時から来年の3月31日まで支払う賃金の合計額(概算)をもとに、

業種による保険料率を乗じた概算保険料を記入します。

2.公共職業安定所に「雇用保険適用事業所設置届」と

雇入れた労働者の「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
雇用保険適用事業所設置届の添付書類は、

上記1.の労働保険関係成立届の事業主控のコピー、

事業主の住民票(会社の場合は登記簿謄本)が必要です、また、

雇用保険被保険者資格取得届の添付書類は、タイムカード(出勤簿)、

賃金台帳、雇用通知書(雇用契約書)などが必要になります 。