【台風の日の出勤】無理をさせるのはNG?経営者様が知っておくべき安全配慮義務のハナシ🌀✨ | 社会保険労務士法人レクシード_広報スタッフ日記

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こんにちは、広報担当を務めております社労士事務所のスタッフです。日々、労務について鈴木先生との熱いディスカッションをベースにスタッフ目線で掲載しております。

 

 

広報担当レクシードスタッフです🤗

みなさん、こんにちは🌻✨
本日6月10日は、カレンダーを見ると「時の記念日」ですね⏰💡

時間は有限だからこそ、毎日の業務を効率よく、
大切に過ごしたいなと改めて感じる日です✨
さて、6月に入って梅雨本番☔️これから夏にかけて、
気になってくるのが「台風」の存在ですよね🌀💦
実は、台風の季節になるとよくネットなどで話題になるのが、
「台風の日に出勤させるのは違法なの?」という従業員側の疑問です💡


結論から言うと、台風の日に出勤させること自体がダイレクトに労働基準法などの「違法」になるわけではありません。

ただ、ここで経営者様にぜひ意識していただきたいのが
「安全配慮義務」という大切な責任です。

会社には、従業員のみなさんが安全に働けるように配慮する義務があります。
もし、暴風警報が出ていて公共交通機関がストップしているのに、
「何が何でも出社しなさい!」と無理をさせて、
その通勤途中や業務中に従業員様がケガをしてしまったら……。

会社側が安全配慮義務違反に問われてしまうリスクがとても高くなります😱💦

当法人の代表である鈴木も、常日頃から「トラブルが起きてからでは遅い!
仕組みを作って未然に防ぐことが何より大切です」と熱く語っています📢🔥

まさに台風などの災害時こそ、その会社の「危機管理の仕組み」が試されるときです💡

そこでおすすめなのが、今のうちに「台風時の出社判断マニュアル」を作っておくことです体制を整えておきましょう✨


「〇〇電鉄が運休したら自宅待機とする」などの具体的な基準   
リモートワークへのスムーズな切り替えルール 💻✨
出社できない場合の給与の扱い(有給にするか、特別休暇にするかなど)

これらを事前にカチッと決めて従業員のみなさんに共有しておくだけで、
現場の混乱は一気に防げますし、「うちの会社はスタッフを大切にしてくれる」という大きな信頼感にも繋がります🤝💖

感情論ではなく、しっかりとした「ルールという仕組み」で会社とスタッフを守るのが、
これからの予防型労務のスタンダードです

「うちの会社に合った台風マニュアル、どう作ればいい?」と迷われたときは、
ぜひ私たち社会保険労務士法人レクシードにご相談くださいね🤝✨

本日も最後まで読んでくださり、ありがとうございました💖   


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