2018年11月20日(火)朝日新聞より
厚生労働省は19日の労働政策審議会
(厚労相の諮問機関)の分科会に
パワーハラスメント(パワハラ)防止に向けて
「事業主に対し措置を講じることを法律で義務付けるべきだ」
とする方針を提示した
来年の通常国会への関連法案提出を目指す。
パワハラ行為自体の禁止は意見を集約できず
今回は見送る
審議会は年内に報告書を取りまとめる
方針は、パワハラについて
(1)優越的地位に基づく
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
(3)身体的もしくは精神的な苦痛を与える-と定義。
企業に対し、パワハラの禁止や処罰方針を
就業規則などに明記することを求める。
相談体制の整備や適切な事後対応なども要請する。
カスタマーハラスメントと呼ばれる顧客や
取引先からの悪質なクレームに関しては
パワハラ防止措置の対象外ではあるものの
「職場のパワハラに類するもの」と判断
対応のための望ましい措置を関連法成立後に
指針などの形で定めるべきだとしている
一方、男女雇用機会均等法も見直し
セクシュアルハラスメント(セクハラ)対策も強化
相談を理由とする解雇などを禁止することを
法律に規定するべきだとした
社外や顧客からセクハラを受けた場合の
対応については
同法に基づく指針などで明確化するよう求めた
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