悪質クレームから働き手守れ!! | 社会保険労務士法人レクシード スタッフ日記

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2018年11月20日(火)朝日新聞より

 

厚生労働省は19日の労働政策審議会

(厚労相の諮問機関)の分科会に

パワーハラスメント(パワハラ)防止に向けて

「事業主に対し措置を講じることを法律で義務付けるべきだ」

とする方針を提示した

 

来年の通常国会への関連法案提出を目指す。

 

パワハラ行為自体の禁止は意見を集約できず

今回は見送る

審議会は年内に報告書を取りまとめる

 

方針は、パワハラについて

(1)優越的地位に基づく

(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動

(3)身体的もしくは精神的な苦痛を与える-と定義。

企業に対し、パワハラの禁止や処罰方針を

就業規則などに明記することを求める。

相談体制の整備や適切な事後対応なども要請する。

 

カスタマーハラスメントと呼ばれる顧客や

取引先からの悪質なクレームに関しては

パワハラ防止措置の対象外ではあるものの

「職場のパワハラに類するもの」と判断

対応のための望ましい措置を関連法成立後に

指針などの形で定めるべきだとしている

 

一方、男女雇用機会均等法も見直し

セクシュアルハラスメント(セクハラ)対策も強化

相談を理由とする解雇などを禁止することを

法律に規定するべきだとした

社外や顧客からセクハラを受けた場合の

対応については

同法に基づく指針などで明確化するよう求めた!! 

 

#WeTooJapan