社会保険未加入事業所に対する対策は
1.日本年金機構が加入を指導する
2.指導に応じない場合には法的措置で
強制加入させるとなっています。
中小企業にとってはかなり厳しい内容になります

これまでも指導は行われていましたが
法的措置による強制加入まで至るケースは稀でした

しかし今後は強制加入になるケースが増えることになるでしょう

いずれせよ、社会保険が未加入となっている
事業所の個別事情などは、国にとっては感情論であり、
法律的には一切配慮されることはありません

また立入検査による強制加入によって
最大過去2年まで遡られる場合もあるため早めに
対策を打っておくことを推奨します

一方で自主的な社会保険加入をした
事業所については遡及されるケースはほとんどなく、
弾力的な取り扱いがされているのも事実です

なお、今回の社会保険未加入事業者への対策予算は、
大幅に引上げられています。
政府は社会保険未加入事業所への
加入強化に本気で取り組むということがうかがえます

調査が来る時点で、
社会保険に加入義務があることは把握されているので、
指導後は入らずに逃れることは難しい。
指導後は入らずに逃れることは難しい。
しかしそのまま「年金事務所の言いなり」で
加入させられては大変です。
交渉次第では加入まで
交渉次第では加入まで
一定期間の猶予も設けられるため、
その間に社会保険の専門家である
社会保険労務士に対策を求めた方がメリットは大きいでしょう

詳しくは
