社員の労働時間管理はどうされていますか?② | 社会保険労務士法人レクシード スタッフ日記

社会保険労務士法人レクシード スタッフ日記

レクシードで働くスタッフの日常や、時には労務のことを語る日記です☆

新年度がスタートする4月

気を張り続け
ホッとできるのが
GWかもしれません
気分を切り替えるには
最高ですね〜ん照れ
 
私はひたすら昼寝♡
 
さて先日の続き
社員の労働時間管理後半ダウン
 
つまり、事業主が労働時間管理
していないなら、その責任は
事業主にあるので
労働者が主張する根拠を
積極的に判断材料にしますよビックリマーク
という、行政解釈ですガーン
 
そんなバナナ🍌♡
 
当然ですけど
実働時間と在社時間は違いますひらめき電球
 
しかし、この通達が適用されると
「実働時間」=「在社時間」と
なってしまいますガーン
 
実態の労働時間とかけ離れている
「カサ増しされた長い労働時間」
となるということゲッソリ
 
これに関して
経営陣にはめちゃくちゃ不利に
働きますグラサン
 
想像以上に残業時間が膨張し
簡単に過労死ラインの
月100時間をオーバーしてしまい
タイミング悪く
脳や心臓の発作で倒れた場合
全て会社責任が追及され
莫大な損害賠償を請求される
確率が高まりますガーン
 
さらに、うつ病などの
メンタル不全でも
過労が原因だとして
訴えられることにも
なりかねませんガーン
 
そうなると
会社は大ピンチゲッソリ
ほぼ負けが決定です滝汗
 
それは困る♡
 
法律上では
時間管理は
事業主の義務と
されています
 
タイムカードでも
出勤簿でも
会社のやりやすい手段で
OKOKです
 
 
適切な時間管理は
最低必要ですビックリマーク
まずは会社を守るための
第一歩グッ