新年度がスタートする4月
気を張り続け
ホッとできるのが
GWかもしれません
気分を切り替えるには
最高ですね〜ん

私はひたすら昼寝♡
さて先日の続き
社員の労働時間管理後半

つまり、事業主が労働時間管理
していないなら、その責任は
事業主にあるので
労働者が主張する根拠を
積極的に判断材料にしますよ

という、行政解釈です

そんなバナナ🍌♡
当然ですけど
実働時間と在社時間は違います

しかし、この通達が適用されると
「実働時間」=「在社時間」と
なってしまいます

実態の労働時間とかけ離れている
「カサ増しされた長い労働時間」
となるということ

これに関して
経営陣にはめちゃくちゃ不利に
働きます

想像以上に残業時間が膨張し
簡単に過労死ラインの
月100時間をオーバーしてしまい
タイミング悪く
脳や心臓の発作で倒れた場合
全て会社責任が追及され
莫大な損害賠償を請求される
確率が高まります

さらに、うつ病などの
メンタル不全でも
過労が原因だとして
訴えられることにも
なりかねません

そうなると
会社は大ピンチ

ほぼ負けが決定です

それは困る♡
法律上では
時間管理は
事業主の義務と
されています

タイムカードでも
出勤簿でも
会社のやりやすい手段で
OK
です

適切な時間管理は
最低必要です

まずは会社を守るための
第一歩
