通勤路に藤が咲き始まりました
本日は、雇用保険の手続きについて
2018年(平成30年)5月以降
マイナンバーが必要な届出等に
マイナンバーの記載・添付がない場合には
手続書類が返戻されるようです

平成30年5月以降
マイナンバーが必要な届出等(※)に
マイナンバーの記載・添付がない場合には
返戻しますので、記載・添付の上、
再提出をお願いしますとの事です

マイナンバーが必要な届出等は以下のとおりです。
マイナンバーの記載が必要な届出等
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
- 育児休業給付支給申請(初回)
- 介護休業給付支給申請
個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等
(ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)
- 雇用保険被保険者転勤届
- 雇用継続交流採用終了届
- 高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
- 育児休業給付支給申請(2回目以降)
マイナンバーは
雇用保険の各種申請・届出を行う際の
様式において記載が必要な事項として
厚生労働省令で定められたものです

記載がない場合はこれに反することになります
届出等に当たり、ご不明な点

届出等に当たり、ご不明な点
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