ここ数年、時代の変化とともに
民法の改正が増えて来ました。



ここでは仲介営業でも住宅営業でも大切な問題点
「所有者不明土地等関係」について
令和5年4月1日の改正を元にお知らせしていきます。


本日の渋谷道長さんのブログ更新はこちらです。
● 住宅営業のコツ141選!あなたが最短で売れる方法

 

 




改正前の民法では

隣地の木の根が越境してきた場合は、自らその根を切り取れましたが
隣地の木の「枝」はその木の所有者にしか切り取らせることが出来ませんでした
(訴訟などを除く)



そこで改正民法233Ⅲにより
1)木の所有者に越境している枝を切るよう催告したが、木の所有者が相当期間(約2週間)をもって切除しない時
2)木の所有者を知ることができず、またその所在を知ることができない時
3)緊急の時


などにより自ら切り取ることが可能となりました。



また竹木が共有の場合
改正前では共有者全員の同意が必要とされてましたが
これも改正民法233Ⅱにより
共有者の一人から承諾を得られたら、越境された土地所有者などの他人が共有者に代わって枝を切り取れるようになりました。



枝の越境って
家を建てる場合結構あるので
これは知っておいた方がいいですね