法改正ではないのですが
仲介業者・媒介業者が
所有権移転登記や固定資産税等の清算のために必要となる
固定資産税の評価(公課)証明の取得についての通知です。



本日の渋谷道長さんのブログ更新はこちらです。
● 住宅営業マンが、お客様にアポイントを、すっぽかされる理由とは?

 

 




通常仲介業者が物件を預かりますが
所有権は当然にまだ
個人さんのものですね。



よってその個人さん(売主)から
委任状をもらって
市役所で固定資産税の評価証明や公課証明をもらっていました。



それが令和6年8月
国交省と総務省から
売主さんと仲介業者で交わす
「媒介契約書」に
評価証明や公課証明を取得する権限を委任する旨の特約があれば
それをもって仲介業者に交付することが可能と明文化されました。



例えば特約の書き方としては
「特約
 甲:依頼者(この場合売主)は、本物件の売買及び重要事項説明書作成のため、
 固定資産税等の公課・評価各証明書の交付請求・受理の一切の権限を乙(仲介業者)に委任します。」


という感じになります。


なお市役所に行く場合は
媒介契約書の原本と写しを持っていくのが筋ですので
参考にして下さい。