大阪限定のローカルな変化ですが
大阪の仲介業者さんや
開発専門でやってる営業マンは知っておくべきでしょう



昨日の渋谷道長さんのブログ更新はこちらです。
● 住宅営業の販売台本は、すべて、お客様目線から作成していくことが大切です。
 

 




詳しくは枚方市のHPを確認してください



令和8年度版 防災ガイド(ハザードマップ)について
 

 




この変更で一番注目することは
「内水」が洪水法に基づくことになったという点です



(以下、枚方市HPより転載)



洪水ハザードマップ:水防法第14条に基づき作成



内水ハザードマップ:水防法第14条の2第 2項に基づき作成



土砂災害ハザードマップ:大阪府が調査・指定した土砂災害警戒区域(土砂災害防止法第7条第1項)及び土砂災害特別警戒区域(同法第9条第1項)に基づき作成



浸水継続時間(洪水):水防法第14条に基づき作成



浸水継続時間(内水):水防法第14条の2第 2項に基づき作成



高潮ハザードマップ:作成無し(枚方市は水防法第14条の3に基づく高潮浸水想定区域の指定無し)


(転載以上)




また他府県の業者さんも
常に法改正などには氣をつけて行きましょう。