「所得税・住民税の障害者控除」
納税者自身が障害者であるとき又はその控除対象の配偶者及び扶養親族の方が障害者であるときは、所得金額から控除額を差し引くことができます。
【対象】
①身体障害者手帳1~6級
②愛の手帳1~4度
③精神障害者保健福祉手帳1~3級
④その他心神喪失の常況にある方等
⑤精神又は身体に障害のある65歳以上の者で①から④に準ずるものとして市区町村長等に認定を受けている者
【控除の種類】
○特別障害者控除(身体1・2級、知的1・2度、精神1級)
○障害者控除(身体3~6級、知的3・4度、精神2・3級)
【問い合わせ先】
《所得税》
小石川税務署
〒112-8558 文京区春日1-4-5
TEL:03-3811-1141
本郷税務署
〒113-8459 文京区西片2-16-27
TEL:03-3811-3171
《住民税》
税務課課税第1・2係(シビックセンター10階南側)
TEL:03-5803-1154・5/FAX:03-5803-1337
参照:文の京障害者福祉のてびき