「精神障害者保健福祉手帳」
【内 容】
精神障害者保健福祉手帳は、
障害の状態を認定し、手帳の
交付を受けた方に各種の支援を
受けやすくし、精神障害者の
社会復帰と社会参加への促進と
自立を図ることを目的とした
手帳です。
対象者 精神障害のために、
長期にわたり日常生活又は社会
生活への制約がある方
【必要なもの】
・①~③ のいずれか
① 所定の診断書
※精神保健指定医その他
精神障害の診断又は治療に
従事する医師によるもの
※精神障害に係る初診日から
6ヵ月を経過した日以後に
おける診断書
②「精神障害を支給事由とする
年金証書」・直近の「年金の
振り込み通知書」のコピーと
同意書
③ 精神障害を支給事由とする特別
障害給付金を現に支給している
ことを証明する書類と同意書
・申請書
・印鑑(シャチハタ不可)
・本人の写真(タテ4cm×ヨコ3cm)
【再認定申請・その他届出】
〇更新申請
有効期限(2年間)が切れる3ヵ月前から
手続きを受け付けます。
市から更新のお知らせ等はありませんので
ご注意ください。
○再交付申請
手帳を紛失、破損した場合などに行います。
○返還届
障害者が死亡した場合、あるいは精神障害の
状態がなくなった場合などに行います。
○記載事項変更届
氏名・居住地など記載事項に変更があった場合に
行います。
※上記の申請、届出について必要なものは事前に
ご確認ください。
【窓 口】
障害者支援課
※等級と障害の状態
1 級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずる
ことを不能ならしめる程度のもの
2 級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を
受けるか、又は日常生活に著しい制限を加える
ことを必要とする程度のもの
3 級 精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が
制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に
制限を加えることを必要とする程度のもの
参照:市川市ハンドブック