【Q&A】市川市の精神障害者保健福祉手帳(精神障害) | 【東京都文京区・千葉県市川市】リバーサルの障害者就職相談所【就労移行支援事業所】

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東京都文京区本郷、千葉県市川市にある障害者の就職を支援する就労移行支援事業所、リバーサルのブログです。

「精神障害者保健福祉手帳」

【内 容】
 精神障害者保健福祉手帳は、
障害の状態を認定し、手帳の
交付を受けた方に各種の支援を
受けやすくし、精神障害者の
社会復帰と社会参加への促進と
自立を図ることを目的とした
手帳です。

 対象者 精神障害のために、
長期にわたり日常生活又は社会
生活への制約がある方

【必要なもの】
・①~③ のいずれか

  ① 所定の診断書
   ※精神保健指定医その他
    精神障害の診断又は治療に
    従事する医師によるもの
 
   ※精神障害に係る初診日から
    6ヵ月を経過した日以後に
    おける診断書

  ②「精神障害を支給事由とする
    年金証書」・直近の「年金の
    振り込み通知書」のコピーと
    同意書

  ③ 精神障害を支給事由とする特別
    障害給付金を現に支給している
    ことを証明する書類と同意書

・申請書

・印鑑(シャチハタ不可)

・本人の写真(タテ4cm×ヨコ3cm)

【再認定申請・その他届出】
 〇更新申請
  有効期限(2年間)が切れる3ヵ月前から
  手続きを受け付けます。
  
  市から更新のお知らせ等はありませんので
  ご注意ください。

 ○再交付申請
  手帳を紛失、破損した場合などに行います。

 ○返還届
  障害者が死亡した場合、あるいは精神障害の
  状態がなくなった場合などに行います。

 ○記載事項変更届
  氏名・居住地など記載事項に変更があった場合に
  行います。

 ※上記の申請、届出について必要なものは事前に
  ご確認ください。

【窓 口】
障害者支援課

※等級と障害の状態
 1 級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずる
    ことを不能ならしめる程度のもの

 2 級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を
    受けるか、又は日常生活に著しい制限を加える
    ことを必要とする程度のもの

 3 級 精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が
    制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に
    制限を加えることを必要とする程度のもの

参照:市川市ハンドブック