「障害基礎年金」
【対象】
・身体障害
・知的障害
・精神障害
【内 容】
○20歳になる前に病気やケガをして
障害の状態となり、その障害程度が障害
基礎年金1・2級に該当する場合、20
歳以降支給されます。(所得制限あり)
○被保険者期間中に病気やケガをして障害の
状態となり、その障害程度が障害基礎年金
1・2級に該当する場合支給されます。
(一定の保険料納付要件を満たしていること)
【窓 口】
・国民年金課
・市川年金事務所(初診日が第3号被保険者期間に
ある場合のみ)
参照:市川市ハンドブック