「市川市の療育手帳」
【内 容】
知的障害のある方が、一貫した指導・
相談等各種の支援を受けやすくするための
手帳です。
【対象者】
児童相談所、または障害者相談センター
において知的障害児・者と判定された方
【交付申請に必要なもの】
・療育手帳交付申請書
・本人の写真(タテ4cm×ヨコ3cm)
・印鑑(シャチハタ不可)
【再判定申請・その他届出】
○療育手帳再判定申請
交付を受けた場合、年齢によって一定期間後に
再判定が必要になります。
なお、再判定の際には必ず本人の写真が必要と
なりますのでご用意ください。
○療育手帳再交付申請
手帳を紛失、あるいは記載するページがなく
なった場合に行います。
○療育手帳返還届
障害者が死亡した場合などに行う手続きです。
○療育手帳記載事項変更届
保護者または障害者の住所・氏名に変更が生じた
とき行う手続きです。
※上記の申請、届出について必要なものは事前に
ご確認ください。
【窓 口】
障害者支援課
行徳支所福祉課(18歳未満のみ)
【障害程度】
・最重度
○A 知能指数がおおむね20以下の方で日常生活に
おいて常時の介護を必要とする程度の状態にある方
Aの1 知能指数がおおむね21~35以下の方で日常
生活において常時の介護を必要とする程度の状態
にある方
・重度
Aの2 知能指数がおおむね36~50以下の方で、視覚
障害、聴覚障害、肢体不自由のいずれかを有し、
身体障害者福祉法に基づく障害等級が1級、2級
または3級の手帳を所持しており、日常生活に
おいて常時の介護を必要とする程度の状態にある方
・中度
Bの1 上記以外で知能指数がおおむね36~50にある方
・軽度
Bの2 知能指数がおおむね51~75にある方
*ただし、障害者相談センターにおける最重度の取扱いは下表による。
(最重度)
○A の1
知能指数がおおむね20以下の方で、日常生活において常時の
介護を必要とする程度の状態にある方のうち、身辺処理全般に
おいて常時の介護を必要とする程度の方
○A の2
知能指数がおおむね20以下の方で日常生活において常時の介護を
必要とする程度の状態にある方で、○Aの1以外の方
参照:市川市ハンドブック