【Q&A】市川市の療育手帳(知的障害) | 【東京都文京区・千葉県市川市】リバーサルの障害者就職相談所【就労移行支援事業所】

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東京都文京区本郷、千葉県市川市にある障害者の就職を支援する就労移行支援事業所、リバーサルのブログです。

「市川市の療育手帳」

【内 容】
  知的障害のある方が、一貫した指導・
相談等各種の支援を受けやすくするための
手帳です。

【対象者】
  児童相談所、または障害者相談センター
において知的障害児・者と判定された方

【交付申請に必要なもの】
 ・療育手帳交付申請書
 ・本人の写真(タテ4cm×ヨコ3cm)
 ・印鑑(シャチハタ不可)

【再判定申請・その他届出】
 ○療育手帳再判定申請
   交付を受けた場合、年齢によって一定期間後に
  再判定が必要になります。
   なお、再判定の際には必ず本人の写真が必要と
  なりますのでご用意ください。

 ○療育手帳再交付申請
   手帳を紛失、あるいは記載するページがなく
  なった場合に行います。

 ○療育手帳返還届
   障害者が死亡した場合などに行う手続きです。

 ○療育手帳記載事項変更届
   保護者または障害者の住所・氏名に変更が生じた
  とき行う手続きです。

  ※上記の申請、届出について必要なものは事前に
   ご確認ください。

【窓 口】
  障害者支援課
  行徳支所福祉課(18歳未満のみ)

【障害程度】
 ・最重度
 ○A 知能指数がおおむね20以下の方で日常生活に
    おいて常時の介護を必要とする程度の状態にある方

  Aの1 知能指数がおおむね21~35以下の方で日常
生活において常時の介護を必要とする程度の状態
にある方

・重度
 Aの2 知能指数がおおむね36~50以下の方で、視覚
      障害、聴覚障害、肢体不自由のいずれかを有し、
身体障害者福祉法に基づく障害等級が1級、2級
または3級の手帳を所持しており、日常生活に
おいて常時の介護を必要とする程度の状態にある方

・中度
Bの1 上記以外で知能指数がおおむね36~50にある方

・軽度
Bの2 知能指数がおおむね51~75にある方

*ただし、障害者相談センターにおける最重度の取扱いは下表による。
 (最重度)
  ○A の1
   知能指数がおおむね20以下の方で、日常生活において常時の
  介護を必要とする程度の状態にある方のうち、身辺処理全般に
  おいて常時の介護を必要とする程度の方

  ○A の2
   知能指数がおおむね20以下の方で日常生活において常時の介護を
必要とする程度の状態にある方で、○Aの1以外の方

参照:市川市ハンドブック