「市川市の身体障害者手帳」
【内 容】
身体に障害のある方が各種の支援を
受けるために必要な手帳です。
【対象者】
上肢・下肢・体幹・目・耳・音声言語・
心臓・呼吸器・じん臓・肝臓・ぼうこう・
直腸・小腸・免疫に障害のある方。
【交付申請に必要なもの】
・身体障害者手帳交付申請書
・15条指定医の「診断書・意見書」
(障害の種類ごとに指定様式あり)
※文書料は医療機関により異なり、自己
負担となります。
・本人の写真(タテ4cm×ヨコ3cm)
・印鑑(シャチハタ不可)
・外国籍の方は、在留資格(1年以上)が
明らかとなる書類
【再交付申請・その他届出】
○身体障害者手帳再交付申請
下記のとき、申請により再交付手続が可能です。
・ 障害者手帳の紛失(「診断書・意見書」は
不要です)
・ 障害者手帳の破損(「診断書・意見書」は
不要です)
・ 障害名の追加
・ 障害程度の変更
・ 障害の再認定
○身体障害者手帳返還届
下記のとき、届出が必要となります。
・ 障害者手帳が不要になったとき
・ 再認定の結果、障害に該当しなくなったとき
・ 障害者手帳所持者が死亡したとき
○居住地等変更届
下記のとき、届出が必要となります。
・ 居住地を変更したとき(転入・転居・転出)
・ 氏名に変更が生じたとき
※上記の申請、届出について必要なものは事前に
ご確認ください。
【窓 口】
障害者支援課
行徳支所福祉課(居住地等変更届は転居のみ)
参照:市川市ハンドブック