【Q&A】自動車にかかる税金の減免制度はありますか? | 【東京都文京区・千葉県市川市】リバーサルの障害者就職相談所【就労移行支援事業所】

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Q:障がいがある人の自動車にかかる税金の
 減免制度はありますか?

A:次の1から3までの要件をすべて
 満たす場合に減免が受けられます。
 
 1. 障害要件
  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者
  保健福祉手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの
  方で、下表の等級に該当する方 

  1)障害等級
   ①身体障害者手帳
   【障害者ご本人が運転する場合】
    ・視覚障害 1級 2級 3級 4級
    ・聴覚障害 2級 3級
    ・平衡機能障害 3級
    ・音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声
     機能障害がある場合に限る。)
    ・上肢不自由 1級 2級
    ・下肢不自由 1級 2級 3級 4級 5級 6級
    ・体幹不自由 1級 2級 3級 5級
    ・乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
     上肢機能 1級 2級
     移動機能 1級 2級 3級 4級 5級 6級
    ・心臓機能障害 1級 3級
    ・じん臓機能障害 1級 3級
    ・呼吸器機能障害 1級 3級
    ・ぼうこう又は直腸の機能障害 1級 3級
    ・小腸の機能障害 1級 3級
    ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
     1級 2級 3級
    ・肝臓機能障害 1級 2級 3級
    
   【障害者と生計を一にする方が運転する場合】 
    ・視覚障害 1級 2級 3級 4級
    ・聴覚障害 2級 3級
    ・平衡機能障害 3級
    ・上肢不自由 1級 2級
    ・下肢不自由 1級 2級 3級
    ・体幹不自由 1級 2級 3級
    ・乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
     上肢機能 1級 2級
     移動機能 1級 2級 3級
    ・心臓機能障害 1級 3級 1級 3級
    ・じん臓機能障害 1級 3級
    ・呼吸器機能障害 1級 3級
    ・ぼうこう又は直腸の機能障害 1級 3級
    ・小腸の機能障害 1級 3級
    ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
     1級 2級 3級
    ・肝臓機能障害 1級 2級 3級
    
   ②療育手帳
   【障害者ご本人が運転する場合】
   【障害者と生計を一にする方が運転する場合】 
    ・総合判定A
 
   ③精神障害者保健福祉手帳
   【障害者ご本人が運転する場合】
   【障害者と生計を一にする方が運転する場合】 
    ・1級
 
   ④戦傷病者手帳

 2)使用要件
   次のいずれかの用途で使用すること
   ①障害のある方ご本人が運転すること
   ②障害のある方の通院・通学・通勤その他日常生活の
    必要のために障害のある方と生計を一にする方が
    運転すること
   ③障害のある方(障害のある方のみで構成される世帯の
    方に限ります。)の通院・通学・通勤その他日常生活
    の必要のために障害のある方を日常的に介護する方が
    運転すること
 
 3)所有要件
   次のいずれかの方が所有する自動車であること
  (障害のある方1人につき、自家用の自動車(軽自動車を含む)
   1台に限ります。)
   ①障害のある方
   ②障害のある方と生計を一にする方
   (①身体に障害のある方が18歳未満で上記(2)イに該当する場合、
    または②知的又は精神の障害をお持ちの方で上記(2)ア・イに
    該当する場合に限ります。 )
   (身体に障害のある方が18歳になりますと減免の対象外となり
    ますので、翌年度からは課税になります。)
 
 2.減免額
  1)自動車取得税
  ①250万円×税率 (税率5%の場合は125,000円 ※ )を上限に
  減免されます。
  ②取得価額が250万円以下の自動車の場合は全額減免されます。
  
※ハイブリッド車、電気自動車など、税率が異なる場合があります。

  2) 自動車税
  ①45,000円(総排気量2リットル超2.5リットル以下の自家用
 乗用車の税率)まで減免されます。 これを超える場合は差額分を
 納付します。
  ②排気量2.5リットル以下の自家用乗用車は、自動車税額が45,000円
    以下ですので、全額減免されます。

 3.申請書類等
  1)提出していただく書類
   ①減免申請書(自動車取得税及び自動車税分)1部
   ②同一生計証明書 1部( 上記「1 減免の要件」の(2)イまたは(3)
    イに該当する場合)
   ③身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者及び日常的介護者の
    証明書
   (障害者のみで構成される世帯の障害者を日常的に介護される方が運転
    する場合)
 
  2)申請時に持参するもの
   ①障害者手帳等(原本)
   (身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳)
   ②自動車検査証(車検証)又はコピー
   ③運転する方の運転免許証又はコピー(両面)
   ④印鑑(みとめ印で結構です。)

4.申請・お問い合わせ
  申請やお問い合わせは、お住まいを管轄する地方事務所税務課まで。

【就労移行支援事業所リバーサル】
★メールアドレス:reversal@aver.jp
★ホームページ:http://www.reversal01.com/

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