厚生労働省通達「起業準備中も失業手当」 独立を検討しているサラーマンには朗報です | ものづくり企業の人事総務をワンストップで専門サポートするインディペンデント・コントラクター(IC独立業務請負人)が日頃思うこと

ものづくり企業の人事総務をワンストップで専門サポートするインディペンデント・コントラクター(IC独立業務請負人)が日頃思うこと

大手自動車会社での30年の人事総務経験を経て,2014年にIC・行政書士として独立しました。グローバル化進展の中、業務のアウトソーシング化など荒波にさらされつつある人事総務部ですが、企業活動を支える総務系業務の重要性・専門性など日頃思うところを語ります

独立人事業務請負人(人事IC)の木村勝です。

本日(201年7月24日)日経朝刊に、「起業準備中も失業手当」という記事が掲載されていました。

従来は、起業準備段階の人は、「自営を開始または自営の準備に専念する人」ということで失業手当の給付対象外になっていました。

これを今後は「求職活動中に創業の準備・検討をする場合」を原則として給付の対象とするという内容で、22日に通達を発し、早ければ月末にも起業準備中の人も給付対象になるということです。

この通達は、サラリーマン(ウーマン)にとっては朗報ですね。

当方の場合、今年の2月末に30年間のサラリーマン生活を卒業し独立しましたが、この取扱いがあるためにもちろん失業手当の給付申請はしませんでした(できませんでした)

というのも、転職ではなく人事インディペンデントコントラクター&行政書士として自営業として働くことを決めており、退職後はその準備を進めようと思っていたためです。

30年間転職経験はないため、結果として30年間雇用保険をかけ続けた恩恵?は受けられませんでしたが、何となく”国も独立起業する人に対してこの雇用保険財源を利用してサポートすればいいのにな~”という思いがありました。

今回の通達も、はなから独立起業を考えている人は対象にはなりません。
単に起業を準備しているだけではなく、並行して求職活動もすることが給付の条件になっています。

サラリーマンが会社を退職し、独立起業をする際には、「独立をメインの選択肢と考えながら場合によっては転職も考える」というケースも多いかと思われます。

独立起業を考えるのなら、「背水の陣」で退路を断つ覚悟でないとダメだという意見をあるかと思いますが、独立起業の準備を進めながら失業手当を受給、場合によっては転職というパターンが可能になったことは、サラリーマンにとって退職直後の経済的な不安を解消する大きな変更になると思います。

アベノミクス第三の矢で、起業促進施策が今後打ち出されてくると思います。

開業融資の緩和策など大きな施策も必要ですが、起業予備群のマジョリティであるサラリーマンがまずは当面の不安を解消しながら新たな道を模索できるこうした施策は非常に効果が大きいと思います。

それにしても通達レベルですぐ対応できるのであれば、個人的にはもう少し早く実施してほしかったです。

いずれにしても今回の通達には、心の中で独立起業の夢を温めているサラリーマンにとっては、一歩を踏み出す促進剤になる変更だと思います。

独立起業を考えているサラリーマン(ウーマン)諸氏、今がチャンスかもしれません!!