労働者派遣契約1年以上働いているスタッフに対しては、「更新なし」と記載されているケースを除いて、契約更新をしない場合には、期間満了の30日前までにその旨を予告しなければなりません。1年未満のケースであっても、派遣会社は、少なくとも更新時期の30日前までには、派遣先と派遣スタッフの双方に継続するかどうかの意思を確認し、契約更新の有無を伝えるべきでしょう。派遣先が労働者派遣契約を継続するかどうかはっきりしない場合もあるようですが、これも、派遣会社が責任をもって確認を取るべきです。