派遣スタッフの強み -6ページ目
労基法では、有期労働契約を結ぶときは、更新の有無を明示しなければならないことになっています。

派遣スタッフの側も、更新時期のーカ月前になったら派遣会社に次回の契約更新について確認を行うようにし、これを慣行にしたいものです。

なお、契約期間を過ぎても新たな契約書を取り交わさず働いていた場合は、前と同じ契約を結んでいたものとみなされます。

契約更新が期待される場合は醒雇と同様の扱い契約期限切れの1週間前になって「次回は更新しない」と言われたという相談がありました。

何度も契約を更新して働いていたケース、「長期の仕事です」と紹介されていたケースなど、契約更新が期待される場合には解雇と同様の扱いとなり、解雇無効と判断される場合があります。