平成20年の道路交通法改定で、自転車の運転に関するルールと罰則規定が定められました。
自転車安全利用五則の主な内容は
1.自転車は車道が原則、歩道は例外
2.車道は左側を通行
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4.安全ルールを守る
・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5.子供はヘルメットを着用
違反者には2万円以下、5万円以下の罰金です。
私も今年の免許書更新でその内容を講習で知ったのですが、車道を走るが身の危険を感じた場合は歩道を走れとかルールがあいまいです。
車やバイクを運転していて一番危ないのが、速度差です。
高速道路や一般道の速度制限の低い原付バイクを抜く行為が一番事故につながりやすいと思っています。
一定の車間距離で、各自が同じスピードで走行するのがもっとも安全だと。
さて、物騒なブログタイトルですが、「危うく死亡」なのです。
歩道に人が多いために車道の隅をのんびりと自転車で走行中に、後ろから抜き去る車が自転車邪魔だと言わんばかりの幅寄せで抜き去ります。
当然私は危険を感じてガードレールギリギリに逃げるのですが・・・
自転車はバイクと違ってペダルをこいでいます。
踏み下ろしたペダルが縁石の上に引っかかり乗り上げてしまい、その反動で車道側へ倒れてしまったのです。
転びながら振り向くと、目の前に後続自動車のタイヤが・・・!
幸い運転手は前の車の幅寄せ(私に対する)で危険を感じブレーキを踏み減速していたそうです。
もしも、携帯をいじってたり、よそ見していたら目の前で転んだ私の頭を踏み潰していたかもしれません;
こんな感じで縁石にペダルが乗り上げてしまいました。
縁石の高さもまちまちで、住宅エリアの高さが低いモノから、国道バイパスで使われる高いものまで色々あります。
最近の車道道路工事で使われる縁石は比較的低いようで、ペダルを踏み下ろしてもギリギリ引っかからない高さのモノが多いようですが、昔からある縁石には今回のように乗り上げてしまうモノもあります。
今回の道路交通法改定で車道を走らせる事について、このような検討をしたかどうかは知りませんが、死亡事故につながる要因をひとつ発見しました。
皆さんも気をつけてください。