文書の「におい」 | リリーフ法律事務所のブログ

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と言っても、鼻からかぐ「匂い(臭い)」ではありません。

文章の体裁、言葉遣い、内容などから、弁護士は同業者(司法書士等も含む専門家)が作成した文書かどうか、かなりの確度で見分けられます。言葉で説明することは難しいのですが、独特の体裁や言葉遣い、内容の法的正確性(があるかないか)を見ると、いくら「真似」をしていても、一般の方が作っていれば分かります。

一般の方が見分けるには、まず名義人となっている「弁護士」が実在するかを日本弁護士連合会(日弁連)の弁護士検索で確認することが手始めです。実在すれば、サイトの情報に載っている電話番号に電話をかけて、本当にその弁護士が作ったものかを確認するといいでしょう。

なお、弁護士名をかたって(無権限で)文書を作って使うと、有印私文書偽造罪及び同行使罪となります。その法定刑は、3か月以上5年以下の懲役(改正法施行後は「拘禁刑」)という結構重いものです(刑法159条1項、2項、161条)。文書は、時として動かぬ証拠となるため、その信頼性は高く、手厚く保護されているのです。