増え続ける過払い金返還請求に喘ぐ消費者金融業界。その流れがさらに加速しそうな新たな2つの火種がくすぶっている。時効を認めないとした最高裁判決と、情報機関への登録についての金融庁の圧力だ。このままでは過払い金返還請求はさらに増え、消費者金融業界は存続できなくなるだろう。



「なんで30年前の売り上げを今頃になって返せと言われなきゃいけないのか……」

 1月22日、最高裁判所が中堅消費者金融の東日本信販に下した判決に対し、消費者金融業界からこんな恨み節が聞こえてくる。

 理由は、この判決によって過払い金返還請求の消滅時効が事実上、認められなくなったためだ。これまで消滅時効については下級審によって判断が分かれていたが、ついに最高裁が結論を下した。

 争点は何だったのか。以下、順を追って説明しよう。

 まず債権の消滅時効は、民法167条により10年と定められている。となれば、利息制限法の上限金利(15~20%)を超えて支払った利息(過払い金)は、支払ってから10年経過すれば請求できない。

 そこで問題となっていたのは、いつの時点から消滅時効がスタートするのかという“起算点”。一般に消費者金融でおカネを借りる場合はリボルビング契約を結び、一定の枠内で借り入れと返済を繰り返す。そのため、起算点がいつになるのかわかりにくい。

 この起算点をめぐって消費者金融と債務者は真っ向から対立していた。起算点がいつになるかによって、返還請求の対象期間が大きく違ってくるからだ。

 たとえば、15年にわたって消費者金融から借り入れと返済を繰り返した後、返還請求をした場合はどうなるか。

 直近の10年分は返還するが、それより前の5年分は支払わないというのが消費者金融側の主張。


 これに対し債務者側は、リボルビングは一連の取引であり、返済のたびに発生した過払い金は次の返済に充当されるため、解約するまで時効の起算点は発生しないと主張した。つまり、契約を解除してから10年たたないと時効にはならない、また、一連の取引であるため、延々とさかのぼって返還請求できるというのだ。

 今回、最高裁は、債務者側を支持する判決を下した。消費者金融側は「そもそも過払い金を次の返済に充当すると決めた覚えはない」と言うが、この判決によって今後は、20年前だろうが30年前だろうが、さかのぼって返還請求されることになった。

 では、この判決が消費者金融に与える影響はいかほどか。

「影響額は想像がつかないが、確実に返還額は増える」と肩を落とす。実際、東日本信販の案件では、時効が認められなかったため、返還額は150万円から320万円に倍増。実際の交渉では、時効などを材料にして請求額を値切ることが多いが、今後はできなくなる。

 次に、弁護士や司法書士による“掘り起こし”が増える。最近では、彼らの働きかけによって借金を返済し終わった完済者からの返還請求が急増している。10年以上取引のある利用者は30%以上いるともいわれており、時効の壁がなくなれば、顧客層は格段に広がるためだ。

 加えて、返還時には年利5%の利息を付けねばならず、期間が長引けば長引くほど返還額は加速度的に増えることになる。

【第62回】 2009年02月16日より

最近の記事を見ていても業者の状況はかなりキツクなってきていることがわかる。今が瀬戸際かもしれない。

これから倒産する業者もどんどん増えてきそうだ。

大手消費者金融 「総量規制」で3社しか生き残れない

過払い金返還請求の業者対応について続く


2008/2/ 7 JCASTニュースより  

消費者金融業者の数がまた減った。金融庁によると、07年12月末現在の貸金業者数は1万108社で、07年度に入って1635社が「消えた」ことになる。施行されたばかりの貸金業法では、貸出の上限金利の引き下げや貸金業者からの借り入れを制限する「総量規制」が導入されるなど経営の「ハードル」が高くなった。経営環境はさらに厳しくなり、消費者金融は大手でも「3社」が生き残りのボーダーラインと言われはじめた。

銀行との関係が「良好」でなくなれば危ない

貸金業者からの総借入額が年収の3分の1を超えることを原則禁止した「総量規制」が2010年6月までに実施される見込みだ。ある業界関係者は、「健全な消費者金融の利用者の借入残高はおおむね100万円になるだろう。そうすると、借りても3社で30万円ずつだから、4社目はないことになる」と分析する。つまり、その3社に入れるかどうかが生き残りのボーダーラインになるわけだ。

グレーゾーン金利問題が表面化して以降、消費者金融大手の株価は下落。格付けも下がり、社債やCPによる資金調達コストは上がった。銀行との関係が「良好」でなくなれば、借入れ時の金利も上がるし、機動的かつ円滑な資金繰りもむずかしくなる。
ただ一方で、銀行を取り巻く環境も厳しい。これからサブプライム損失の影響が融資姿勢にも表れてくる。大手4社でも、借入先の銀行が減って「メーン寄せ」が起こったり、融資姿勢が厳しくなって資金繰りが悪化したりと資金調達に支障を来たすことになると、脱落することになる。

金融庁は消費者金融業者の数が減っていることについて、「都市部や地方といった地域差はみられないが、資金繰りの影響はあると思う」と話し、銀行からの借り入れが消費者金融業者の経営に大きく影響しているとみている。

生き残るには「とにかく一番先に借りてもらう」こと

貸出金利の上限が下がっているので、消費者金融業者は貸出原資となる調達資金のコストをいかに抑えるか、が「勝負」となる。
もっとも、大手消費者金融も「銀行」次第だ。たとえば武富士の07年9月期の資金調達をみると、76.7%(4275億円)を銀行などからの借り入れでまかなっている。なかでも、外国銀行等からのウエートが高く、1018億円と借り入れ全体の18.3%を占めている。調達金利の平均では2.84%と、大手では最も高い。
07年秋に一部で経営危機説が報じられたアイフルは銀行借り入れのウエートが48.0%(4905億円)と、社債等による直接調達とほぼ半々。借り入れの多くを信託銀行が支えている。調達金利の平均は1.86%だ。
三井住友銀行グループのプロミスは68.8%(9051億円)が銀行借り入れによるが、調達金利の平均は1.68%と大手の中では最も低い。三菱UFJグループのアコムは65.4%(5366億円)が銀行借り入れ。調達金利の平均は07年9月期が1.93%だが、08年3月期は2%台に乗るとみている。

いずれにしても、どの消費者金融大手も資金調達コストを下げないことには、利ザヤは稼げない。にもかかわらず、クレジットカードや信販会社、銀行をも含む「消費者ローン」の世界はいま、利用者の確保を狙いに「一番に借りてもらう」ことをめざして、貸出金利の引き下げ競争に突入している。オリックス・クレジットの年5.5%の「カードレスVIP」や、クレディセゾンの変動金利型カードローン(300万円コース、年6.87%)の導入がその例だ。こんな状況だから、大手消費者金融 でも3社しか生き残れない、という説は現実味を帯びてくる

上記の記事の内容から今後の過払い金返還請求の業者の対応はさらに悪化するであろうことは否めない。

倒産してしまったら、取り返せるはずの利息も取り返すことができなくなってしまう。

そうなる前に早めの対策を。

 消費者金融大手のプロミス <8574 >が268円安の1617円と大幅反落。この

日の東証1部値下がり率ランキング4位となった。一時288円安の1597円ま

で下げ昨年10月29日以来の1600円割れ場面もあった。前場、85円安の

1800円で寄り付いた後は、引けにかけ下げ幅を拡大する展開となった。22

日に最高裁が、利息制限法の上限を超える金利を長期間支払わされた男

性が信販会社に過払い金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、借り手側

の返還請求権の消滅時効(10年)に関して「起算点は貸借取引の終了時」

とした借り手側有利の判断を初めて示したことが悪材料視された。

  判決の結果、消費者金融会社の過払い金返還負担が重くなることから、

収益悪化を懸念した売りが広がった。同社だけでなく、アコム <8572 >、ア

イフル <8515 >、武富士 <8564 >など消費者金融大手は大きく下落。この日

TOPIX業種別値下がり率ランキングでその他金融はトップとなった。

(ストック・データバンク&チャートブック編集部)


2009年1月23日 サーチナ 経済ニュースより






一般的に株価が安くなる=会社の信用度の低下=資金調達が難しくなるということになります。


過払い金返還請求の返還金負担はこれからも増え続けて行くと見ています。


過払い金返還請求に対しての業者の対応はこれからもどんどん悪くなって


行く事でしょう。中でもプロミスは特に過払い金返還請求の対応が悪く


なっていると聞きます。


もしお悩みの方がいましたら早めに行動されたほうがいいと思います。


一人で悩まずにご相談下さい^^


最近過払い金返還請求という言葉をよく聞く方もいると思います。これ

は、大手消費者金融・クレジット信販・商工ローン等の業者による不当

な利息請求により、払いすぎた金利分のお金を取り戻すことを言いす。

グレーゾーン金利という利息制限法上限20%(民法・罰則なし)と出資

法上限29.2%(刑法・罰則あり)の間にて曖昧な金利契約を結ばされて

いたことが原因になっています。

現在では、最高裁判所の判例により利息制限法を守るように指導されて

います。また、過去に払いすぎた利息も返還するように判例が出ております。

貸金業者にお借り入れの方、過去に完済された方で、利息が20%以上の

契約をされていた方は過払い金が発生している可能性が高く、自分のお

金を取り戻すことができます。また、借金自体が残っていても、払いす

ぎた利息で借金がすでに無くなっているなんてこともあります。ですの

で、多重債務者の方もあきらめる必要はありません!

言ってみれば業者は消費者の方の無知なところにつけ込んで消費者の方のお 

金をむしり取っていた!!
と言っても過言ではありません!!

面倒でだと思ってあきらめてしまっている方、時効だと思っている

方!!

的確なアドバイスをさせていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。
利息制限法の上限を超える金利を支払わされた東京都内の男性が、信販会社に過払い金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は22日、返還請求権の消滅時効は、過払い金発生時ではなく返済終了時から起算されるとの初判断を示し、信販会社側の上告を棄却した。約319万円の過払い金全額を支払うよう命じた二審判決が確定した。
 返済を続けている間は時効が進行しないことになり、借り手側に有利な判断。これにより、消費者金融や信販会社のカードローンへの過払い金が、時効により消滅する例はほとんどなくなるとみられる。

(時事通信)





記事にあるとおり、最高裁が返還請求権の消滅時効について


判断を下すのは初めてです。



過払い金返還請求権の消滅時効は、


過払い金発生時ではなく、返済終了時から起算される


という主張は、今までもしていたのですが。


遂に最高裁が判断を下しました。


もう10年以上前から借りてるから自分は無理だ、、と嘆いている方もいると思いますが、今も取引を継続


されていたり、返済が終了してから10年たっていなければ10年以上前から発生している過払い金は取り返せます!!