増え続ける過払い金返還請求に喘ぐ消費者金融業界。その流れがさらに加速しそうな新たな2つの火種がくすぶっている。時効を認めないとした最高裁判決と、情報機関への登録についての金融庁の圧力だ。このままでは過払い金返還請求はさらに増え、消費者金融業界は存続できなくなるだろう。



「なんで30年前の売り上げを今頃になって返せと言われなきゃいけないのか……」

 1月22日、最高裁判所が中堅消費者金融の東日本信販に下した判決に対し、消費者金融業界からこんな恨み節が聞こえてくる。

 理由は、この判決によって過払い金返還請求の消滅時効が事実上、認められなくなったためだ。これまで消滅時効については下級審によって判断が分かれていたが、ついに最高裁が結論を下した。

 争点は何だったのか。以下、順を追って説明しよう。

 まず債権の消滅時効は、民法167条により10年と定められている。となれば、利息制限法の上限金利(15~20%)を超えて支払った利息(過払い金)は、支払ってから10年経過すれば請求できない。

 そこで問題となっていたのは、いつの時点から消滅時効がスタートするのかという“起算点”。一般に消費者金融でおカネを借りる場合はリボルビング契約を結び、一定の枠内で借り入れと返済を繰り返す。そのため、起算点がいつになるのかわかりにくい。

 この起算点をめぐって消費者金融と債務者は真っ向から対立していた。起算点がいつになるかによって、返還請求の対象期間が大きく違ってくるからだ。

 たとえば、15年にわたって消費者金融から借り入れと返済を繰り返した後、返還請求をした場合はどうなるか。

 直近の10年分は返還するが、それより前の5年分は支払わないというのが消費者金融側の主張。


 これに対し債務者側は、リボルビングは一連の取引であり、返済のたびに発生した過払い金は次の返済に充当されるため、解約するまで時効の起算点は発生しないと主張した。つまり、契約を解除してから10年たたないと時効にはならない、また、一連の取引であるため、延々とさかのぼって返還請求できるというのだ。

 今回、最高裁は、債務者側を支持する判決を下した。消費者金融側は「そもそも過払い金を次の返済に充当すると決めた覚えはない」と言うが、この判決によって今後は、20年前だろうが30年前だろうが、さかのぼって返還請求されることになった。

 では、この判決が消費者金融に与える影響はいかほどか。

「影響額は想像がつかないが、確実に返還額は増える」と肩を落とす。実際、東日本信販の案件では、時効が認められなかったため、返還額は150万円から320万円に倍増。実際の交渉では、時効などを材料にして請求額を値切ることが多いが、今後はできなくなる。

 次に、弁護士や司法書士による“掘り起こし”が増える。最近では、彼らの働きかけによって借金を返済し終わった完済者からの返還請求が急増している。10年以上取引のある利用者は30%以上いるともいわれており、時効の壁がなくなれば、顧客層は格段に広がるためだ。

 加えて、返還時には年利5%の利息を付けねばならず、期間が長引けば長引くほど返還額は加速度的に増えることになる。

【第62回】 2009年02月16日より

最近の記事を見ていても業者の状況はかなりキツクなってきていることがわかる。今が瀬戸際かもしれない。

これから倒産する業者もどんどん増えてきそうだ。