本日から再確認も含めて、今一度借金の整理について詳しく解説していこうと思います
今日はまず任意整理について解説させて頂きます
任意整理とは簡単に言うと残りの借金が減って、さらに減額されて残った債務についても利息が付かない。という法的手続きになります。
ご存じない方からすればそんなこと出来るの??という方も中にはいると思います。
ではその仕組みを解説して行きましょう。
まず減額についてですが、借金には利息制限法という法律が定められています。少し専門的な言葉でいえば、
金銭貸借上の利息の最高利率を規制した日本の法規である。となります。詳細は以下の通りです。
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率(単利。以下「制限利率」とする。)により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効である(本法1条1項)。
- 元本が10万円未満の場合 年2割(20%)
- 元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分(18%)
- 元本が100万円以上の場合 年1割5分(15%)
上記が定められている事から、上記の利率を上回る利率での取引は全て無効になります。
よってその上回る利率(払い過ぎた利息)が元本に相殺されるのです。取引年数が長ければ
長くなるほど、その金額は高くなります。ですので、長年取引されていた方で中にはその払い過ぎた利息で元本が無くなってしまう(既に完済している)という方も中にはいます。一般的にこの状況を過払いと言います
そして上記の理由で減額された残りの元本を利息無しの形で、3年から5年間の分割で支払っていく事が出来ます
メリットして殆どの場合毎月の返済額が減ります。毎月かなりの額の返済を抱えてそれに追われた生活になってしまっている方も少なくありませんが、そういった方からすると本当に生活は楽になるとは思います。
もう一つは返済に追われ業者とのやりとりに疲れきってしまっている方にはかなり有効だと思います。一度弁護士もしくは認定司法書士の先生に依頼をすればその時点で業者への返済はストップします。これで業者の取り立て等に追われる事は無くなります。
デメリットとしましては、今後5年から7年位新たに借入等が出来なくなってしまう点でしょうか。
以上が任意整理の詳細になります。
最近は任意整理をしたが、その後の支払が出来ないという方がいるみたいです。それは絶対に避けてほしいと思います。弁護士費用等も無駄になってしまう上、残る手段は自己破産だけになってしまいます。
ですので安易に任意整理をしてしまう ことだけは避けて頂きたいです。最近は広告等の増加により任意整理を手軽に出来る状況になりつつあります。ご自分で今後の事も含めしっかりご検討頂き、後で後悔してしまう事無いようにして頂きたいと思います
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