栃木県栃木市を拠点に

全国オンラインカウンセリングを行っている、

離婚&夫婦問題カウンセラーの佐野令奈です。

 

 

 

 

初めての離婚って、分からないことだらけで、

どこから手を付けたら良いのかさえ、

分らないですよね。

 

今日は、離婚の基礎知識をお話したいなと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離婚には、

 

 

①協議離婚

②調停離婚

③裁判離婚

 

3つの種類があります。

 

 

最も、身近なものは、

 

協議離婚です。

 

日本での離婚において、

 

約90%ほどが協議離婚です。

 

 

 

 

では、協議離婚というとどんなものが入るのでしょうか?

ということですが、

 

 

例えば、

 

離婚届けを記入して、役所に持参した例などが、

代表的です。

 

 

そもそも、民法において、

 

「夫婦が協議して合意すればいつでも離婚できる」

と、されていますので、

 

 

協議(=話し合い)によって、

 

 

夫婦は、いつでも離婚できるのです。

 

 

 

離婚届けは、役所に行けば、

取得することが容易ですので、

協議離婚は、とても身近なものと言えます。

 

 

 

 

調停や、裁判になれば、1年、2年、3年と

かなり長い年月を必要としますので、

 

可能であれば、

 

協議離婚で済むのが、

精神的な負担が少ないのではないか?

と、思います。

 

 

 

協議離婚で、話し合いが進むのであれば、

その話し合いの中で少なくとも、

これらの内容を書いて書面にしておくことをお勧めします。

 

 

 

①協議離婚すること

②財産分与

③慰謝料

④養育費

⑤子供の親権者の決定

⑥子供の監護権者の決定

⑦面接交渉権

⑧離婚届け提出日、どちらが提出するか

 

 

 

ちなみに、これらの項目を書面にしたとしても、

 

守らなかったことによる罰則はありません。

 

「離婚に関する合意書」

に、法的な効力はありません。

 

 

 

 

 

その為、

金銭にかんする取り決めがある場合には、

 

「強制執行認諾約款付きの公正証書」

を、作成すると良いです。

 

 

 

 

ちなみに、私も、

強制執行認諾約款つきの離婚協議書を作成しました。

 

これで、相手の本心を知ることが出来たので、

作成して良かったなと思っています。

 

 

 

夫が口だけなのか、

本心で誠意のある態度を取っているのか、

あぶり出すには、

この公正証書が

良い仕事をしてくれたなと、

今でも思います。

 

 

 

 

参考になったら幸いです。

 

 

 

 

 

 

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