現在開会中の区議会定例会に、令和2年度6月補正予算案の提案がされています。

(区長所信の主な内容についてはこちらのブログ

 

その中で、区の財源として、

国の緊急事態宣言発令中(4/7~5/25)に継続してサービスを提供した、

介護、障害、23区で初のこども分野従事者も含め、

特別給付金(介護等従事者特別給付金    予算額約4億8千万円)の支給に要する経費等を計上する案が提出されており、

職員1人(常勤換算)につき2万円を一括して事業者へ支給するものです。

 

対象分野、人数は

 介護・障害分野:入所(居住)・通所・訪問・相談事業所

・介護分野 約 1,000 か所 約 11,200 人
・障害分野 約 200 か所 約 3,800 人

 

こども分野:保育園・学童クラブ・幼稚園(預かり保育実施園)・練馬こども園・ 子ども家庭支援センター(一時預かり事業等) 

・約 400 か所 約 9,200 人

となっています。


 支給の流れについては下記の図のイメージとなっており、従事者へ直接支給するのではなく、事業者へ一括支給予定です。
 

事業者は現場の実情に応じた配分基準を設定可能ということになっております。

これまで会派として、提案しておりますが、

保育士の処遇改善であるキャリアアップ補助金等もありますが、

介護等従事者特別給付金についても、

給与明細書等に記載し、

従事された方が、ちゃんと支給されたことがわかるよう

支給される仕組みを事業者に対し行うよう要望したいと考えております。

 

 

 

 

(一般質問・委員会での答弁 6/11 追記)

・給付金支給は常勤換算で職員1人につき2万円ということですが、非常勤の方は受け取れないのか?ということについては、

事業所との雇用契約の内容にもよるところがありますが、事業者判断のもとで勤務日数・時間などを考慮し常勤換算し給付されることになります。(例:換算率0.5であれば2万円の半額の1万円ということです)

事業者は現場の実情に応じた配分基準を設定可能ということになっていますので、必ずしも一人2万円支給とならない可能性もあります。

しかし、この給付金の性質上、やはり従事者へしっかりと給付されるべきものと考えます。

一般質問でも従事された方が確認できるような体制を要望したところ、事業者は従事者へ明示・公表することとする旨の答弁がありました。

 

事業所に一括支給されるため、事業者ごとに差が生じることも考えられ、事業者ではなく従事者に直接給付する方法は考えられなかったのか確認しました。

従事者であることの確認に、例えば従事していることの証明を事業者、従事者双方からの確認をとることなどが考えられるわけですが、事業所、従事者の方にとって手続き上の負担になることや、該当される方(上記参照)が多いため対応にかかる時間を要するなどの理由から、事業者ごとに給付する方法になったとのことです。


事業者のことを信用していないということではなく、この給付方法が事業者が配分設定可能という方法にしたことが気にはなる所です。

従事者には1人2万円給付される!ということばかりが先走り、いざ給付されたら2万じゃない。どういうことだ?や事業者と従事者との信頼関係が崩れるだとか、マイナスの方向にならず、この特別給付金としての本来の意味を成してほしいと思います。

そのためにも従事者に給付される際には事業者の方からはしっかりと説明してほしいと思います。