確定申告!その1・「事前準備は大事だよw」 | レジストリーTIME

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皆様 こんばんはぁm(_ _)m

 

レジストリーでございまぁすヽ(^0^)ノ

 

 

さて

 

もう 5年以上ぶりに なりましょうか…(‥ゞポリポリ

 

 

先週の 2/16(金)

 

確定申告 開始日に

 

確定申告へ 行って参りましたw

 

 

そこから 遡る事 11日前の

 

2/5(月)に 電話にて

 

最寄りの 税務署に 事前連絡で

 

ちょっと 相談をしていました

 

 

というのも 昨年1月末まで

 

某京大で 働いていた時には

 

某京大の 総務が 年末調整を 行っていたので

 

それに 任せっきりでした(‥ゞポリポリ

 

 

また 医療費も 一昨年までは

 

10万円を 超越する事は無かったため

 

わざわざ 医療費控除のためだけに

 

確定申告を行うという事も していませんでした

 

 

昨年からは 医療費が 10万円以上

 

かかっているので 申請すれば

 

ひょっとすると お金が 少しでも

 

戻って来るのかなぁ~?(‥ゞポリポリ

 

 

なので 今回は 事前に

 

確定申告に 必要な書類

 

医療費控除に 必要な書類について

 

聞いておこうと 思いました

 

 

これに 加えて

 

日本では 医療として 認められていない

 

「カイロプラクティック」の 扱いについて

 

税務署に 電話で 聞いてみる事にしました

 

 

いつも お世話になっている

 

カイロプラクティックの先生は 保険診療では無く

 

普通診療(って言うのかな?)ですので

 

1回の治療費が 保険診療の病院でいう所の

 

1000円くらいまでとは 違います

 

 

このブログを 永きに渡って

 

御覧になっている方々ならば

 

オイラが 腰痛等の治療で

 

カイロプラクティックの先生に 治療をして頂いて

 

何度も 命を 助けて頂いている事を

 

御存知だと 思うのですが…

 

日本では 保険適用外の カイロプラクティック

 

「はてさて これは どうなるのか…?」と

 

疑問に思って 電話で 聞いてみました

 

 

<確定申告・医療費控除に必要な書類>

・昨年(1~12月)分の 給料の「源泉徴収票」

 

・保険会社等から届く 「生命保険料控除証明書」

 

・日本年金機構から届く

 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」

 

・昨年(1~12月)に支払った

 「国民健康保険料」の金額(が分かれば良い)
  → 「納付書」や「領収書」で 金額を確認し

    当日 入力すればOKとの事

 

・「医療費控除」は 病院・薬局ごとに分けて

 昨年(1~12月)に 支払った金額が分かる 一覧表

  → 事前に Excelで 病院・薬局で 支払った分の

    費用を計算し 一覧表にして プリントアウト

 

・LINEで10日前から 税務署の整理券予約が可能

 

 (当日の場合は 現場で配付)

 

 

<カイロプラクティックの扱いについて>

・カイロプラクティックは 医療行為の対象になっていない

 

・医者・柔道整復師が 治療の一環として

 カイロプラクティックを行う場合は

 医療行為の対象になる

 

・先生に確認を取って 治療の一環となる場合は

 医療行為の対象になる

 

…等々

 

 

どうやら 基本的に カイロプラクティックの位置付けは

 

医療行為の対象とは なっていないとの事

 

ただし 医者・柔道整復師が 治療の一環として

 

「カイロプラクティックが必要」と 判断した場合

 

カイロプラクティックは 医療行為の 対象となる

 

非常に 曖昧な感じだが 日本における

 

カイロプラクティックの 位置付けというのは

 

一般的に 「美容」の側面が 大きいため

 

本来の カイロプラクティックである

 

「自然治癒力を 最大限に高める」

 

医療行為だという 認識は

 

日本では 無さそうな雰囲気ですねぇ(‥ゞポリポリ

 

 

いつも お世話になっている

 

カイロプラクティックの先生が 怒っておられるのは

 

正に この認識のズレだったり

 

看板だけ 「カイロプラクティック」と 掲げている

 

「まがい物の カイロプラクティック」が

 

横行している状況だという事が

 

何となく 垣間見えました…

 

 

いつも お世話になっている

 

カイロプラクティックの先生は

 

鍼灸と 柔道整復師の 資格も持っておられます

 

元々は それらの仕事を しておられたけれども

 

一向に 患者さんが 良くならない事に

 

疑問を感じて 調べた結果

 

「カイロプラクティック」の存在に 気付かれました

 

そして 日本における

 

カイロプラクティックの 第一人者とも 呼ばれる方に

 

弟子入りされた後 渡米…

 

 

アメリカには

 

カイロプラクティック専門の 大学があります

 

そして アメリカにおける

 

カイロプラクティックの 位置付けは

 

「医者」と同等扱いであり 「国家資格」です

 

つまりは アメリカの場合

 

カイロプラクティックを扱う

 

カイロプラクターという方々は

 

「ドクター(医者)」という 位置付けになります

 

 

日本では この事実が 通用しないのですが

 

これを 逆手に取った

 

「まがい物の カイロプラクティック」が

 

日本国内で 横行している訳です…

 

 

そして 不幸な事に 我が地元 京都では

 

看板だけ 「カイロプラクティック」を 掲げている

 

「まがい物」の治療院が 星の数程 あるとか…

 

 

この事実に いつも 先生は ブチギレておられます

 

それは 商売敵だとか そんな レベルの低い話しで

 

怒っておられる訳では ありません

 

先生

「患者さんが 皆 騙されて やったらアカン治療を

 延々と 受け続けて 体を 壊された挙げ句

 最後に ボクの所に 来はるのが

 ホンマに 腹立たしい…

 

 『回数券』とか 販売してる 治療院もあるんやで?

 どう思う? 日赤とか 大きい病院が 回数券なんか

 発行するか? 発行しよらんやろっ!

 

 ハナっから 『一発で 治したろう!』なんて事

 考えてない結果やん! 患者さんが 来ぉへんと

 自分の生活 困るから 本気で 治そうと せ~へん

 患者さんの事を 真剣に 考えて無い証拠やろっ!

 

 そんな まがい物の 三流の治療院と

 ボクを 一緒に せんといてくれっ!」

 

と いつも ブチギレておられます(;^_^A アセアセ…

 

先生が ブチギレておられる事は

 

本当に 患者さんの事を 考えておられるか

 

それとも 儲け主義に 走っているかの違いだと

 

思います

 

 

恐らく 儲け主義に 走っている

 

「まがい物の 治療院」では

 

カイロプラクティックの 神髄が

 

「自然治癒力を 最大限に高める」

 

医療行為だという事も 知らないのでは無いかと

 

思われます

 

 

さて 話しを 元に戻しますと

 

カイロプラクティックが 医療費控除の

 

対象となるか否かは

 

・医者・柔道整復師が 治療の一環として

 カイロプラクティックを行う場合は

 医療行為の対象になる

 

との事でした

 

 

先生は 柔道整復師の資格も 持っておられますし

 

当然 医療行為として カイロプラクティックの

 

手技(しゅぎ)だけで 治療を 行っておられます

 

という事で 一覧表に 先生の屋号を 書いておき

 

欄外に 注意書きとして

 

「腰痛の治療(医療行為)として通院」とでも

 

追記しておけば 分かりやすいかな?と 判断しました

 

 

あと 今回 メッチャ 助かったのは

 

事前に 国税庁を LINE登録しておき

 

10日前から 確定申告に行く 日時を

 

事前予約できる事でした

 

これ…

 

後で お話ししますが ムッチャ 有り難いです

 

ホンマ 事前準備は 大事ッスよ(;^_^A アセアセ…

 

 

という訳で LINEで 以下の時間を 予約

 

2/16(金) AM9:30~AM10:00

 

さてさて どうなる事やら…

 

 

続く