食料品の消費税率が1%となった場合、農家と飲食店への影響 | Red Panda 会のブログ

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こんにちは。雑多なブログですが、一般企業での経理経験(食料品製造・卸と宿泊業)と、ちょっとした税金関係の職務経験を基に、そういう話題のブログも書ければと思ってます。

こんにちは。久しぶりに消費税の話です。高市総理が公約に掲げていた、食料品の消費税ゼロについて、どうやら税率1%への減税で決着か?という報道を目にした。

そこで今回は、食料品の消費税が1%になった場合に、生産農家と飲食店にどのような影響があるか試算し、検証したいと思います。

 


まず図1ですが、前提として生産農家は税率10%の経費が税込550(税抜500)あり、売上が税率8%で税込1,080(税抜1,000)とし、売上が税率1%で1,010(税抜1,000)になった場合。飲食店は税率8%の仕入が税込1,080(税抜1,000)で、売上が10%で税込1,650(税抜1,500)とし、仕入が税率1%で1,010(税抜1,000)となった場合。それぞれにおいて、本則課税事業者、簡易課税事業者、免税事業者とで比較したものである。

この場合だと、最も恩恵を得るのは簡易課税選択事業者の飲食店と免税事業者の飲食店、最も損失を被るのは免税事業者の農家となる。だが断っておきたいのは、あくまでもこの例は分かり易いように金額を揃えて比較した結果であり、実際にはそれぞれの事業者によってケースバイケースであり、一概にどの事業者が得でどの事業者が損であるとは言えない。

むしろ私が言いたいのはそこでは無い。例えばこの議論の中で語られる一つに、消費税が1%になると、飲食店は仕入税額控除が減り、納付額が増えるので損をすると言うものがある。だがこの場合は、本則課税の飲食店では消費税納付額は増えているにも関わらず、利益は変わらない。むしろ納付額が変わらない簡易課税の飲食店や免税事業者の飲食店では利益は増える。逆に本則課税の農家は消費税は還付になるが利益は変わらず。簡易課税の農家は納付額が減少しているのに利益を減らしている。このように、「仕入税額控除」が減るからうんぬんと言っている者は、申し訳ないが理解が不足していると言わざるを得ない。

勿論、テイクアウトとの税率差による影響など、不利益を被る理由はあるだろうが、それらを全て考慮していたらキリがない。机上の論理と言えばそれまでだがあくまでも消費税計算上はこうなるのだ。

もう一つよく言われるのが、消費税を減税してもその税率分ピッタリとは価額は下がらないだろうと言う事だ。これも、価格は消費税のみならず様々な要因によって決定されるものであり、全て考慮して考えるのは不可能であるが、先ほどのケースで税率8%で税込1,080だったものが、税率1%になっても、税込1,020までしか下がらなかった場合について試算をしたので、これをパート2で紹介したい。そちらも是非ご覧いただきたい。 


 パート2へ続く