
(ストーカー行為等の規制等に関する法律 談)
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…『ストーカー行為等の規制等に関する法律』、略して『ストーカー規制法』。
一応、男の子です。
…男の娘?
「六法全書に『故意』はあるけど『恋』はなし」
と、まあ以前は言われていたように、六法全書の中に『恋』という文言はなかったです。
法律に色気もヘッタクレもないことを表現するネタ話でした。
が、ストーカー規制法の出現により、六法にも無事『恋』があるようになったものです。
そういう意味では、六法界随一の色気のある法律かも知れないストーカー規制法。
実際にはえらく手厳しい方ですが…。
ちなみに『故意』は、フツーに「わざと」と言う意味です。

(刑法 談)
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民法は、おばあちゃんっ子だと思います。
…明治29年生まれなことを考えると、おじいちゃんおばあちゃんよりも年上だとは思いますけど…。
民法は家族法について規定してます。
ちなみに家族法というのは、民法の「第4編 親族」と「第5編 相続」を指すのが一般的です。
家族法は大雑把には、夫婦関係、親子関係、親族関係について規定しているもので、関連するのは別にご年配の方々に限らないのですが
相続や遺言、それに扶養、成年後見、そういったものは、特にご年配の方々に密接に関係します。
民法を読むたびに、民法ほど、ご年配の方々を心配そうに愛しそうに見つめる法律はないんじゃないかと思います。
そんな民法を、ご年配の方々は、拠り所にし頼りにしつつ、まるで孫のように慕っている様子が目に浮かびます。
ところで刑法が「法はあまり家庭に入るべきじゃない」と言ってますけど
「法は家庭に入らず」とは、古代ローマの時代から伝わるアリガタイ法格言で、ご家庭の問題には、法が関与せず自治的解決にゆだねるべきであるとの考え方です。
刑法もその考え方にのっとり、親族相盗例みたいなのを設けています。
・・・とはいえ、刑法も基本的にお節介な人なので、ガマンできずに家庭内のことであっても踏み込んだりしますけど…。
そういえば民法が「遺言(いごん)」と言ってますけど、この読み方は「ゆいごん」でもオッケーです。
正式な法令にはフリガナをふってないですしね。
ただ、「ゆいごん」というと日常用語としての遺言の意味とゴッチャになってしまうので、法律用語としての遺言と区別するために法律家は「いごん」と呼ぶことも多いみたいです。

(著作権法 談)
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…なぜ仕事の合間に徹夜でマンガを描いている私がここまで言われなければならないのだろう…。
ついでに『ヤロウ』じゃないです…。
それはともかく、著作権法13条は、法令などについて
国民の権利や義務を形成するものだし、広く周知されるべきということで、著作権による保護対象から除外してます。
要するに法律の条文の中身は著作権法上保護されないんですね。
だからまあ、いくら抜書きしても問題はない。
ちなみに、著作権法上の創作性の要件については厳格ではなく
表現者の個性が表れていれば足りて、新規性や独創性までは要せず、他と区別できる程度であればオッケーとされてます。
ですから、私の作品が仮に独創的、とまで言えなかったとしても問題はない…。
ないんだ…。
ないんだ…。
オリジナリティはあるつもりなんだ、たっぷりと…。

(著作権法 談)
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著作権法は、いわずと知れた知的財産権のひとつ、著作者について定める法律です。
著作権法は、何よりオリジナリティを大切にし、感情豊かで、文芸、学術、美術や音楽をこよなく愛する人です。
著作者に著作権や著作者人格権を付与し、その利益を保護しているものなので、私にとっても大切な法律ではあります。
が、芸術の世界は模倣により進歩してきたと言っても過言ではなく
その意味で、著作権はちょっと押し付けがましくウザいヤツだと個人的には思っています。
…私が嫌っているせいか、彼も私が嫌いかも…。
けど、いないと困る大切な法律です。
模倣は大事とはいえ、作品をそのままパクって自己の利益のために盗用するような行為は許せないですもんね。
クリエーターとして!

(民法 談)
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法律の中には、別表や別記様式といった文字以外のものを登載しているものもあります。
色々ありますが、例えば…
別表は『民事訴訟費用等に関する法律』とか。
別記様式は『日本国憲法の改正手続に関する法律』とか。
別表や別記様式があることによって、より法律が親しみ易くなる…
…といったことは無いですねぇ。
両方とも色気とは無縁の存在です。
それでも、別表とかが無い法律から見れば、
有る法律が、ちょっと羨ましいと思う…かどうかは知りませんが…。
それにしてもうちの民法は、なんだかよく泣いているような気がします。
仕事が忙しいと情緒不安定になっても仕方が無いのかな…。
気持ちは分かるな…。

(刑訴 談)
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刑事訴訟法は、実体的真実の発見と人権保障を目的としています。
民訴に強制処分が認められないのに対し、刑訴には認められているってのは
やっぱ犯罪の処罰は社会秩序維持のために必要だから、その目的のための手段としてやむを得ないということで、憲法さんがオッケーを出しているためです。
ちなみに強制手続(強制処分)というのは、逮捕・勾留や、捜索・差押えのような、いわゆる令状が必要な手続ですね。
ちなみに刑訴は、「人権に配慮してムチャするなよ」みたいな釘は刺されているんですけど、『真実発見』のタテマエの元、ムチャなコトが許されてしまうような現実は否定できません…。
真実発見の名目のもと、人権を軽視し、その結果本来の「真実」からかえって遠ざかることもあるものです。
「真実発見」を重視すれば真実に近づくかと言えば、必ずしもそうとは言えない。
何が手段で何が目的なのか…。
刑訴にとって「真実発見・真相解明」が、身柄拘束のための便利なタテマエではないことを祈ります。

(民訴 談)
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確かに刑事訴訟法は、その1条で目的について
「事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現すること」と言っており、真相解明を目的に掲げてます。
それに対して民訴ってば
そんな情緒的(?)な目的はちっとも眼中にないようです。
民事訴訟法の目的は、ズバリ私的紛争解決ですね。
紛争さえ解決すれば、それが別に真実と異なってても気にしない。
目的重視のドライな方です。
一応、本人も申しております通り、別に真実発見がどーでもいい、とまでは言ってはいません。
ただ、対立する当事者がお互いに全力で頑張れば、自然と真実みたいなのにいきつくだろう(当事者主義)みたいな、傍観者的スタンスに立っているだけです。
優しそうに見えて、なかなかシビアな民訴です。

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労働基準法は、いわゆる労働三法の一人。
労働に関する規制等を定める法律です。
条文は少なく比較的単純で、適用があるかは多く判例に依存します。
要するに、やってみなくちゃ分からないんで、とりあえずやってみる人です。
労働関係は、労働者が弱い立場になりがちです。
なので、労働基準法は、労働者の最低限の労働条件を守るために存在するワケで、しかも違反した場合には労働基準監督署にチクっておけばそれなりにそれなりなので、なかなかの実効性があるようです。
頼もしい兄ちゃんですね。

(国民の祝日に関する法律 談)
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えーと…
『改正民法公布記念日』ってのはあります。
1947年(昭和22)年12月22日に、「民法改正法」が公布されたことを記念した日ですね。
家父長制の家族制度が廃止され戸籍が夫婦単位となった記念すべき日です。
・・・国民の祝日じゃないですけど。
お休みじゃないですけど。
ちなみに『国民の祝日に関する法律』は第1条に
「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」
と定めています。
いいですねぇ。
特に
「国民こぞつて祝い」のあたりは最高です。
普段忙しい民法も、
「国民にこぞつて祝ってもらえたらどんなに嬉しいだろう」
と思っているのかも知れません。
