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行政事件訴訟法は、憲法の意向に沿い、国民の自由とかを守るために違法な行政行為の効力を何とかしようとする法律ですが
行政訴訟の勝訴率は低く、何だかんだ言って行政権の裁量を尊重し、軍門に下ってしまうようなヘタレです。
けれど、憲法は彼を叱ることは殆どないです。
行政事件訴訟法が出来ない以上、そういうものだと納得します。
一旦任せた以上は、彼を信頼しているし、本来自分のすべきことを代わりにやってくれている大切な弟分なんです。
憲法は、サボりクセもあるし、怠け者だし、動くにはちょっと大物過ぎて、あまり動かれるのもかえって問題だし…
下から見れば、ちょっと困ったリーダーですけど
それでもやっぱり、リーダーなんだなぁと思います。
…でも、もうちょっと行政事件訴訟法を責任もって監督した方がいいんじゃないかな…。








