「言い分を聞くためにも、身柄を拘束して出頭を確保する方がいいんじゃないか?」(刑訴 談)
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『第58話 黙秘と沈黙』に引き続き、民訴最強伝説その2です。
民事訴訟と言えば、送達は非常に重要です。
送達というのは、裁判所が訴訟関係人に対し、法定の方式に従い、訴訟上の書類を交付し、又は交付を受ける機会を与えることです。
で、送達に関しては民事訴訟法に規定があるんですが、
「刑事訴訟法 第五十四条
書類の送達については、裁判所の規則に特別の定のある場合を除いては、民事訴訟に関する法令の規定(公示送達に関する規定を除く。)を準用する。」
とありまして、刑訴は、原則として民訴の送達規定をお借りしてます。
ただ、公示送達は別、とあります。
公示送達ってのは、相手方を知ることができない場合や、相手方の住所・居所がわからない人、相手方が海外に住んでいてその文書の交付の証明が取れないときなどに、法的に送達したものとする手続きのことで
要するに2コマ目みたいなものです。
別に公示送達は呼出状に限らないんですが、呼出状そのものを張っちゃう規定が民訴規則にあって、その意味で絵的に良かったんで、呼出状にしてみました。
詳しくは書かないので、テキトーに調べてみて下さい。
それはともかく、民訴はそんなワケで強引なところがあります。
これを利用する架空請求事件があるので注意が必要です。
要するに、本来借金なんてもんはないのに、借用書を偽造とかしちゃってですね。
裁判所に訴えを提起しちゃうんです。
(ちなみに小額訴訟が多いようです)
訴えを受けた裁判所から、裁判の呼出状が届くじゃないですか。
これを『身に覚えがないから』と言って無視していると、欠席裁判になっちゃって、財産や給料に対する差押を受けちゃったりとかする危険性があります。
ですから、架空請求は無視するのが基本ですけど
裁判所からの呼出状は無視しちゃいけません。
えーと、書き始めてしまったので長くなるけど書きますが…。
呼出状を偽造している可能性もあるので、その呼出状に記載されている連絡先に電話を入れちゃいけません。
そこに記載されている裁判所名から、電話帳などを使って電話番号を調べて連絡を入れるようにして下さい。
モチロン、呼出期日に裁判所にいきなり行っちゃっても問題ありません。
ただ、すっごく遠い地方の裁判所だったり、仕事で行けなかったりすることもあるでしょうから、一応連絡を入れて、正式の呼出状かどうかを確認した方が楽に済むかも知れません。
「え?架空請求は無視なの? 無視じゃないの?
連絡を入れちゃいけないの?」
…なんかもう考えるのが面倒になっちゃった場合は、一番いいのは弁護士に相談することだとは思いますけどね。
正直、その辺の交番の巡査あたりでは、偽造の呼出状かどうか調べてくれるか分からんですよ…。
良いお巡りさんも沢山いらっしゃるんですが、世の中にはホンットーに無知な警察もいるんです…。