最近更新滞っております。
 ちょっと今は仕事が忙しいのですが、そのうちちゃんt描きますので。
 目標本数までは。

 何も入れないのもなんなので、トップページのイラストを変更しました。
 簡単に描いたものですが。

 あとついでに、最近ちょっと落書きしたイラストを置いておきます。
 法律擬人化と全然関係ないですが、最近PS2『絶体絶命都市2』にハマってしまっておりまして、1日1セーブポイントと、のんびりペースで遊んでいます。
 主人公の1人、速水さん(被災前)です。
 好きです。
速水


「オレ、明治憲法とも面識あるよー」(民法 談)


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 …民訴の料理については、52話参照…。


 今回はそれほど書くこともないんですが
 民事訴訟法は、手続法として民法等の実体法を実現する役割を持っています。

 法は、あるだけではいけなくて
 それを実現しなくちゃいけない。

 民法を実現しなければ、人と人とのトラブルを解決することも出来ないし
 金を貸しても、強制的に返してもらうことも出来ず、安心してお金を貸すこともできない。
 物を売ることもできないし、働くことも出来ない。
 つまり、社会が回らなくなっちゃいます。

 それはマズいので、民法は何がなんでも実現しないといけません。

 黙っている相手や、裁判に欠席する相手に気を遣っていたら、そんな実現なんて出来ない。

 ですから、民訴は少々強引と思われたって、民法のためにやっちゃいます。


 ちなみに民法は、国にとって本当に必要な根本的な規範なので、非常に歴史も古い。
 本人が欄外で言っているように、大日本帝国憲法とも面識がある人です。
 が、現在の憲法にチェンジした際に、かなり大幅なイメチェンをしています。

「言い分を聞くためにも、身柄を拘束して出頭を確保する方がいいんじゃないか?」(刑訴 談)


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 『第58話 黙秘と沈黙』に引き続き、民訴最強伝説その2です。

 民事訴訟と言えば、送達は非常に重要です。
 送達というのは、裁判所が訴訟関係人に対し、法定の方式に従い、訴訟上の書類を交付し、又は交付を受ける機会を与えることです。

 で、送達に関しては民事訴訟法に規定があるんですが、

「刑事訴訟法 第五十四条
 書類の送達については、裁判所の規則に特別の定のある場合を除いては、民事訴訟に関する法令の規定(公示送達に関する規定を除く。)を準用する。」

 とありまして、刑訴は、原則として民訴の送達規定をお借りしてます。

 ただ、公示送達は別、とあります。

 公示送達ってのは、相手方を知ることができない場合や、相手方の住所・居所がわからない人、相手方が海外に住んでいてその文書の交付の証明が取れないときなどに、法的に送達したものとする手続きのことで

 要するに2コマ目みたいなものです。

 別に公示送達は呼出状に限らないんですが、呼出状そのものを張っちゃう規定が民訴規則にあって、その意味で絵的に良かったんで、呼出状にしてみました。
 詳しくは書かないので、テキトーに調べてみて下さい。


 それはともかく、民訴はそんなワケで強引なところがあります。
 これを利用する架空請求事件があるので注意が必要です。

 要するに、本来借金なんてもんはないのに、借用書を偽造とかしちゃってですね。
 裁判所に訴えを提起しちゃうんです。
(ちなみに小額訴訟が多いようです)

 訴えを受けた裁判所から、裁判の呼出状が届くじゃないですか。

 これを『身に覚えがないから』と言って無視していると、欠席裁判になっちゃって、財産や給料に対する差押を受けちゃったりとかする危険性があります。

 ですから、架空請求は無視するのが基本ですけど
 裁判所からの呼出状は無視しちゃいけません。

 えーと、書き始めてしまったので長くなるけど書きますが…。

 呼出状を偽造している可能性もあるので、その呼出状に記載されている連絡先に電話を入れちゃいけません。
 そこに記載されている裁判所名から、電話帳などを使って電話番号を調べて連絡を入れるようにして下さい。

 モチロン、呼出期日に裁判所にいきなり行っちゃっても問題ありません。
 ただ、すっごく遠い地方の裁判所だったり、仕事で行けなかったりすることもあるでしょうから、一応連絡を入れて、正式の呼出状かどうかを確認した方が楽に済むかも知れません。

「え?架空請求は無視なの? 無視じゃないの?
 連絡を入れちゃいけないの?」

 …なんかもう考えるのが面倒になっちゃった場合は、一番いいのは弁護士に相談することだとは思いますけどね。

 正直、その辺の交番の巡査あたりでは、偽造の呼出状かどうか調べてくれるか分からんですよ…。
 良いお巡りさんも沢山いらっしゃるんですが、世の中にはホンットーに無知な警察もいるんです…。


「法律で禁じるだけで犯罪も自然現象も、起きなくなったらスゴイけどね」
(借地借家法 談)


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 借地借家法が欄外で言ってるように、自然現象も犯罪も、法で禁じれば起きない、と思う方が誤りです。

 世の中には、法万能主義みたいなのもあって、法律で禁じたり規制したりすれば何とかなるだろう的に、なんでもかんでも法律で規制しろしろいう勢力もありますが
 実際には、法律は万能じゃない。

 刑法だって、放火に限らず、世の犯罪を撲滅したいという願いから刑罰を規定していますけど、たまには無力感に苛まれ、自己嫌悪に陥る日もあるに違いありません。

 ちなみに、日本の放火罪は重いです。

 現住建造物等放火罪の法定刑は死刑又は無期若しくは五年以上の有期懲役ですんで、人がお亡くなりにならなくても死刑になる可能性が法定刑的にはあるくらい重いです。

 これは、生命・身体に対する危険性が極めて高いというのもありますけど
 日本って、古くより木造建築の多い国ですから。
 やたら家がよく燃えるんです。
 するってーと、延焼に延焼を重ねて、都市ひとつ燃えちゃうかも知れない。
 そりゃもう、被害者は一体何人になるか計り知れない。

 社会全体においても、すっごくすっごく危ない行為だ、という認識が強かったんです。

 現在においては、防火構造のコンクリート建物ばっかりになってきて、そこまで危険か?みたいな感覚もありますけど。

 ともかく危険が減って、とてもいいことだと思います。

 でも、それでもやっぱり放火は起きちゃうんですよね。

 完全に燃えない建物が出来たら、放火罪はなくなるのかも知れないです…。
 そして他の犯罪が出てくるんでしょうね。

 世に犯罪の種は尽きまじ、か。


「ボクのおじいさんは、建物保護法っていいます」
(借地借家法 談)



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 …以前、憲法のお父さんの話が出ていますけど、この辺の親族関係については、必ずしも統一的な見解の元に描いているわけではないことをご了承願います。

 というわけで、借地借家法さん。

 彼のご両親は、借地法と借家法です。
 で、彼の祖父にあたるのが、建物保護ニ関スル法律(建物保護法)です。

 彼のご家庭のエピソードが、赤ネコ個人的には大好きです。

 ローマ法の格言で『売買は賃貸借を破る』というのがあります。

 簡単に説明すると、土地を借りて家を建ててる人がいるじゃないでか。
 けど、その土地の所有者が、土地を別の人に売っぱらってしまった場合

 賃貸借関係は、あくまで人と人との関係なんで、契約と関係ない土地の買主からすると、知ったこっちゃない。

 だから、新しい土地の買主が
「は?土地借りてる? 知らんよ。出てけ」
みたいに言うと、土地の借主は、家を撤去して出てかなくちゃいけない。

 そーゆーストーリーです。

 日露戦争の頃、日本の地価がやたら高騰したんです。
 んで、その土地を更地にして高く売りたい地主からすると、借地人が邪魔だったんです。

 そこで、上記『売買は賃貸借を破る』を利用し、土地を売り払い、またはそれを仮装して、形式上の新たな土地所有者を作って、借地人を追い出したんです。

 それはあたかも、地震がきて建物がブチ壊れて、借地人が家を追い出される様に似ていることから
『地震売買』と言われました。

 散々家がブチ壊されて更地にさせられちゃったもんだから
 建物がもったいない。

 で、建物保護法ってのが出来て、やすやすと建物を壊せなくしたんでした。

 その後、土地・家の借主保護の観点から制定された借地法・借家法が出来て、それらが統一して借地借家法に変わりました。

 地震売買そのものがムダになったんで、地震売買は撲滅したのでした。
 めでたしめでたし。


 そんなわけで、借地借家法は、なんとなくおじいちゃん好きなコ。
 その保護は手厚くて、別の社会問題なんかも生じちゃってますけど。
 …でも、それは多分、彼のせいじゃない。

 彼はただ、優しかっただけ。
 彼は、守ってあげたくなるイイコだと思います。 
「民法のアバウトっぽさは罪刑法定主義的にやっぱ問題あるだろう…」
(刑法 談)



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『法定果実』だけじゃなく、『天然果実』もまた、なんだかアバウト過ぎて意味不明なお話…。

 民法に悪気はないんです。
 単にアバウトなだけ…。

 果実ってのは、つまり
 ある物(元物)から産出される収益物を言います。
 それを法定果実と天然果実に分けてるだけです。
 別にフレッシュフルーツに限りません。

 だから正確には 
 竹やぶのある土地から産出される竹だったり
 牛から産出される牛乳だったり
 鉱山から採掘される鉄鉱石だったり

 といった具合に「元物」と対比して「果実」なんであって、牛乳単独で果実、とはあまり表現しません。

 あと正確には法定果実も、賃料に限らず、利息なんぞも法定果実です。

 マンガはネームを出来るだけ少なくする作業が必要なので、かなり説明足らずな部分もありますねぇ…。

 
「法定果実がいいなんて、刑法もなかなかお金好きだね?」
(民法 談)



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 51話で話題になった『果実』は、証拠のことなんですが
 今回は違います。

 民法は果実について『天然果実』と『法定果実』について規定してまして(88条)
 元物から生じる収益のことを言います。

 天然果実については、次回に書くとして…

 法定果実ってのは、フツーは賃料とかを指します。
 んで、賃料はフツーはお金です。

 特約で金以外のものを払う約束をしても、別にいいんですけど…。

 あんまり賃料にフレッシュフルーツを交付するような契約はないだろうなぁ…。

 
「擬制自白って何だよ…、民訴は強引だ…」
(刑訴 談)



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 今回はネタがマニアックかな?と思いましたが
 よく考えたら訴訟法なんてみんなマニアックだからいいや…。

 民訴は「沈黙はYES」だと言ってますけど
 これは民事訴訟における一方当事者による事実上の主張に対する相手方の対応のお話です。

 要するに、相手が何か言ってきた場合に

「認める」
「否認する」
「知らない」
「・・・(沈黙)」

 という対応がありまして、その意味として

 ・・・・ → 認める(159条1項本文)
 知らない → 否認 (159条2項)

 とすることが規定されています。

「黙ってるってことは、認めるってことでいいんですよね?
 自白として扱っちゃいますよ~」

 という民訴の声が聞こえるようです。

 それに対して、刑事訴訟法においては『黙秘権』とゆーのがあります。
 被告人は黙秘権を持っていて、言いたくなければ言わなくていいんです。
 一切黙ってても部分的に黙っててもオッケーです。

 そして「黙っている」ことを不利に扱っちゃいけない。
(但し、情状は別)

 なぜなら、
「黙っているってことは、やったってことでいいんだな?」
というふうに持っていかれてしまうと、黙秘権を保障した意味が無いから。

 刑訴には、そーゆー頭があるので、黙っていたら自白として扱われちゃったら非常に不本意・不意打ちでございます。
 さぞビビったことと思われます。

 今回は珍しく刑訴に同情しました…。
  
 
 
「…訓示規定ってあり得ないと思うんだがなぁ」
(刑法 談)



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 刑事訴訟法には、時間制限を設ける数々の規定があります。
 それはまあ、被疑者・被告人の身柄拘束にかかわる強力な公権力の行使なので、人権保障に配慮しているためです。
 そのへん、かなりでっかい釘を憲法さんから刺されていますから。

 その時間制限、かなり細かいです。
 48時間とか、72時間とか…。

 そこからも、刑訴の神経質で細かい性格が出ています。

 が、その割には、206条みたいに『やむを得ない事情』を検察官が疎明することによってチャラになっちゃったりもしなくもなく。

 そして何より、有名なのはアレですね。
 475条2項。6ヶ月の期間制限があるにもかかわらず、平然と超過しまくってますから。

「訓示規定」なんて、条文のどこにも書いちゃいないのに、そーゆー扱いになってます。

 刑訴ってホント、公権力的な人達に対してはデレですねぇ…。


「別にいいじゃないですか。大があって小がなくても」
(会社法 談)



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 旧商法時代には、会社の区分として「大会社」の他に、中小会社があったものです。
 けれど、会社法が商法から独立するに際して、小会社等の概念を廃止し、大会社オンリーになりました。

 これには、上のような事情が…あったかどうかは定かではありませんが…。

 大会社ってのは、会社法上
 資本金として計上した額が5億円以上又は、負債として計上した額の合計額が200億円以上の株式会社のことを言います。

 借金がデカいのも『大会社』と言うのは、あれです。

 要は、社会への影響が大きい会社かどうかって感じです。

 社会への影響が大きければそれだけ、それなりのキッチリしたシステムも必要だし、キチンとした組織体系が出来てないといけない。
 そうしないと、いざというときに社会に大迷惑を掛けるから。

 だから、『大会社』ってのは、その分規制も多い会社ってことです。


 それはともかく

 以前、第10話で商法が、『可愛がっていた会社法に捨てられた』みたいなネタがありましたけど…。
 こんな具合に可愛がっていたようです…。

「私はこうして会社法に捨てられた」みたいな内容だなぁ…。

 あまり構いすぎると嫌われますよね。ネコ同様。

 今回、昔の商法が描けて楽しかったです。