(第56話『消えた小会社』の続き)
「そこまで借金できるってのが大会社ならではなんだろうね。
小さい会社なら、もっと早く貸し手がいなくなるだろうし」
(民法 談)
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会社法第2条6号が「大会社」の定義を規定しています。
ざっとマンガの通りです。
「大会社」と言うと、語感から、資産がたくさんある会社と見られがちですが
巨大な負債を負う会社もまた、大会社です。
負債(借金)が大きいということは
それだけ債権者(金を貸してる人達)が沢山いる、ということです。
流石に200億円も単独で貸し付けるのは困難でしょうしね。
つまり、利害関係人が多いということで
社会に対する影響も大きいんです。
そこで利害関係人を保護するために、他の会社よりも重い義務が課せられています。
社会的な影響も考えなくちゃいけないんですから
会社法の責任も重いですね。

小さい会社なら、もっと早く貸し手がいなくなるだろうし」
(民法 談)
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会社法第2条6号が「大会社」の定義を規定しています。
ざっとマンガの通りです。
「大会社」と言うと、語感から、資産がたくさんある会社と見られがちですが
巨大な負債を負う会社もまた、大会社です。
負債(借金)が大きいということは
それだけ債権者(金を貸してる人達)が沢山いる、ということです。
流石に200億円も単独で貸し付けるのは困難でしょうしね。
つまり、利害関係人が多いということで
社会に対する影響も大きいんです。
そこで利害関係人を保護するために、他の会社よりも重い義務が課せられています。
社会的な影響も考えなくちゃいけないんですから
会社法の責任も重いですね。

























華蓮さん。













