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今回のテーマはずばり
「民法は労働者にシビアか」
民法は、雇用に基づく労働について、第623条から第631条までに『雇用契約』の規定を設けています。
そこで民法は、当事者が対当であるということを前提にしています。
対当な当事者が、自由な意思で雇用契約を、使用者・被用者共に結べると信じています。
悪気は全然ないんです。
民法は、基本的に人は平等の市場にいると信じているんです。
ところが現実には
使用者・被用者の立場は大きく異なり、特に取引に出せるモノが自らの労働力だけである被用者は、使用者に比べて弱い立場にあります。
対当ではない二者が契約を結ぶと、立場の強い方に有利で不公平な契約になってしまいかねません。
そりゃマズいな、圧倒的に弱い立場である労働者が不当に踏みにじられることのないように配慮は必要だろう?
そう考えたのが、労働基準法です。
労働者に不利になりがちな労働条件において
最低限、このラインは守ってくれないとダメだからね。
そういう規定を、労働基準法は設けているのです。
民法は、シビアっちゃあシビアですけど
本当に悪気はないのです。









