「形式競売っていって、一応、優先弁済権はないけどよ。
けど、売ったもん勝ちだよなぁ」
(民事執行法 談)


↓ 続きを読んでもいいよ、って方はゼヒご協力を。
にほんブログ村 漫画ブログ 4コマ漫画へ
 ↓1日1回のクリックこそが、継続への希望です。
コミックルーム[WEB漫画検索サイト]
 
 
 
 刑法が言う「留置」は、労役場留置(刑法18条)のことです。
 罰金又は科料の金額を完納できない者に対して、労役場に留置して作業を行わせることです。
 つまり留置されるのは、被告人の身柄です。

 で、コレに対して民法の言う「留置」は留置権のことです(民法295条1項)。
 ある物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができるというものです。
(債権の発生と無関係に物を差し入れる質権とはその辺で違います)
 基本的に留置権の効力は、債権の弁済を受けるまで物を留置できるというくらいなんですが・・・ 
 ただ、留置物を保管しとくのも結構負担になることがあるワケなので、留置権者が留置の負担から解放されるための手段として、目的物を競売することが認められています(民執195条)。
 これを形式競売といいまして、あくまでも留置の負担軽減のためなんで、その売り払った金から優先弁済権を得ることは出来ません。
 
 しかし、ここがくせ者でして
 留置権者は、換価金返還務と被担保債権と相殺することができちゃうので、事実上、優先弁済を受けることが出来てしまいます。

 この「事実上」というのが民事的で何とも言えませんね。

 民事執行法は民法の実体的実現のためには、そこそこ強引なこともしちゃうヤツです。



「取得時効と消滅時効は裏表の関係じゃないから注意してね♪」
(民法 談)



↓ 続きを読んでもいいよ、って方はゼヒご協力を。
にほんブログ村 漫画ブログ 4コマ漫画へ
 ↓1日1回のクリックこそが、継続への希望です。
コミックルーム[WEB漫画検索サイト]
 
 
 
 前回『第81話 公訴時効』に引き続いて時効の話題です。
 補充の説明を刑訴がやってくれています。
 手続法だけあって、几帳面でマメな人です。

 そして今回は・・・
 また民法君がみもふたもなくアバウトな説明をしています。
 うちの民法君はどうしてこんな性格になってしまったのか・・・。
 とにかく描きやすい子です。

 さて。
 民法における時効とは、ある事実状態が一定の期間継続したことを法律要件として、その事実状態に合わせて権利ないし法律関係の得喪変更を生じさせる制度を言います。
(民法144条~)


 民法君の言う通り
 取得時効(第162条~)と消滅時効(第166条~)とに分かれています。

 欄外で民法君が言っていますが
 その2つは、裏表の関係にあるものじゃありません。
 取得時効で奪われた側が消滅時効だと言うんじゃないですから。
 使う場面が違うんです。

 まず「所有者っぽく使い続けていれば、その使ってる人が所有者でもいいじゃん」的なのが取得時効です。
 取得時効は、民法君はアバウトに「物を奪う」と言っています。
 確かに一般的に多いのは所有権の時効取得ですけど
 所有権だけに限りません。
 とにかく「事実状態」の継続があるのが前提になっています。
 
 で、消滅時効というのは、そういう事実状態ではなくて
 いっぺん何かをさせる権利のような権利(債権)を持っていても、その権利をずーっと使っていなかったからもうその権利ナシね、って言っちゃうものです。
 こちらは権利が消滅しちゃうので、取得時効みたいに権利が移るものとはやっぱり違うのです。
 


「民法上の不法行為でも除斥期間が徒過しそうだね(724条後段)」(民法 談)
「え・・・? 除斥・・・? なにそれ?」(刑法 談)


↓ 続きを読んでもいいよ、って方はゼヒご協力を。
にほんブログ村 漫画ブログ 4コマ漫画へ
 ↓1日1回のクリックこそが、継続への希望です。
コミックルーム[WEB漫画検索サイト]
 
 
 
 ・・・・・刑法を集中的にイジメるつもりはないんですが
 なぜかうちの刑法はこんな人ですね。

 初めて刑法の条文を見る人は、刑法第32条の時効の規定を見て、よく刑事モノのドラマにある時効がコレだと勘違いすることも多いようです。
 条文をちゃんと読めば分かることですが
 刑法の時効は刑が確定した後に執行されていない場合に進行するものです。
 あまり使われる場面はないですね。

 簡単に言えば、執行猶予の時効版とでもいうか・・・。
 執行猶予判決がつかなくても、執行されないまま年月が経過したら、明示の判決はないけど、まあいいだろう的な規定でしょうかね。

 刑法の時効は「刑の時効」(刑法第32条)
 刑訴の時効は「公訴時効」(刑事訴訟法第250条)

 刑事モノで出てくる時効は、公訴時効です。

 ホントに刑法の出番はないなぁ・・・。


「いや罰金ならちゃんと合算できるぞ!」(刑法 談)
「・・・だからお金とかじゃなくて」(教育基本法 談)


↓ 続きを読んでもいいよ、って方はゼヒご協力を。
にほんブログ村 漫画ブログ 4コマ漫画へ
 ↓1日1回のクリックこそが、継続への希望です。
コミックルーム[WEB漫画検索サイト]
 
 
 
 憲法の影響を受けた理想主義的で純真な、教育基本法です。
 ちょっと世間知らずっぽいところもありますけど
 折り目正しく一所懸命な、イイヤツです。

 さて、民法と刑法の謎の足し算ですが
 民法はフツーに年5分の利息を足しています(民法404条)。
 数字と聞くとすぐに金のことを思い浮かべてしまうのは民法のクセですね。

 刑法の方は、有期懲役・禁錮の併合罪加重です。
 ココは刑法のちょっと変わったところで、身柄拘束系の刑罰が複数併合罪になる場合については、長期の1.5倍が長期になります(刑法47条)。
 なお、併合罪加重は例えば2つの長期法定刑を合算した結果、長い方の1.5倍よりも短い場合には、合算が上限です。
 ちなみに刑法には「長期4年」という法定刑のものはありません。

 刑法がこういう計算をするようになったのは、実は現在の刑法だからであって、旧刑法ではこういう計算はしませんでした。

 併合罪というのは、確定判決前の犯した複数の罪についての罪数の加重主義なんですけど、確定判決後に犯した罪とは区別する意味でこの計算が用いられています。
 確定判決後の場合は、既に判決で懲りたハズなのに、再度罪を犯したということで、確定判決前の罪とは別罪として扱い、1.5倍で勘弁するなどというサービスはしません。
 
 1.5倍で済ませてあげるってのは、ある意味、刑法の優しさなんですよね。
  

「憲さんにこんな厳しくて細かい面があるなんて・・・」
(刑法 談)


↓ 続きを読んでもいいよ、って方はゼヒご協力を。
にほんブログ村 漫画ブログ 4コマ漫画へ
 ↓1日1回のクリックこそが、継続への希望です。
コミックルーム[WEB漫画検索サイト]
 
 
 
 憲法さんは、議院内閣制を取っています。

 コレは、国会と内閣が分離しつつ互いの信任関係に成り立っているというもので、抑制しつつ共同するという、なんというか、ぴりっとした緊張関係にあります。
 民主制の基盤の強い国会と、実務に精通し実情に合ったプランを提供出来る内閣。
 憲法さんは、その分離・共同関係を、国会法・内閣法を通じて実現しています。

 ちなみにマンガの方の元となる規定は
 憲法73条3号と5号あたり。

 なぜ、こういうややっこしいことをするかと言うと
 それは憲法さんがこう考えたからです。

「国民主権に近いのは、選挙で選ばれた国会議員のいる国会なんだけど」
「国会は合議体だから動きもにぶいし」
「だから動きの速い内閣が必要だよな」
「内閣は国の運営をするから、権力は強くないといけないな」
「けど、強いと暴走して、国民を苦しめるかも知れない」
「だから内閣は国会の信任がなければならない」
「大切なことをやるときには、国会の意向を確認させとかないと」
「外交とか。あとお金に関しても大事だよね」
「ただ、内閣の方が自分で行政をやってるから国会よりも予算のこととか色々詳しいし、プランは内閣が出した方がいいだろうな」

 とか、そんな風に。

 そして国家権力というのは暴走しがちなので、憲法さんも心配して、ちょっと細かくなっています。
 それは全て、国民を守るため。
 憲法さんの優しさです。


↓ 続きを読んでもいいよ、って方はゼヒご協力を。
にほんブログ村 漫画ブログ 4コマ漫画へ
 ↓1日1回のクリックこそが、継続への希望です。
コミックルーム[WEB漫画検索サイト]
「『勉強していると眠くなる』という意味で「眠訴」とも言われてるな」
(刑訴 談)


↓ 続きを読んでもいいよ、って方はゼヒご協力を。
にほんブログ村 漫画ブログ 4コマ漫画へ
 ↓1日1回のクリックこそが、継続への希望です。
コミックルーム[WEB漫画検索サイト]
 
 
 
 民事訴訟法は、一見、難解な条文も見当たらず
 文言は端的で平易。
 優しそうな法律だと思います。
 
 けど、恐らく民訴は六法の中では最も難解な法律かと思われます。
 あまりにも民事訴訟法関係の理論が難しいのです。
 仮に民訴の条文を丸暗記したとしても
 民訴は理解出来ないと思われます。

 判決の既判力や
 弁論主義
 訴訟物理論
 要件事実論
 ・・・・・。

 ちょっと挙げただけでも、えらい難しい理論が頭に浮かびます。
 しかし、これらは条文から普通には読み取ることが出来ません。
 
 読まなくていいと思うんですけど、一応解説をすると
 2コマ目は判決の効力の話をしています。

 民訴法第114条は「確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。」
 としていまして、一見非常にシンプルです。
 原則として判決理由中の判断には判決の効力が及ばないです。
(例外は2項の相殺)

 が、ここでいう既判力とは何だという話から
「主文に包含するもの」って何やねんという話になって
 訴訟物論争という大論争が巻き起こる展開が始まります。
 やだやだ。

 3コマ目は、裁判を経ても真偽不明の場合にも決着をつけなくてはいけないため、挙証責任(真偽不明の場合に負ける責任)があるという話です。
 でも、挙証責任がどっちにあるのかなんて、どこにも書いちゃいません。
 けど、なんとなく民事訴訟法から分かることなのです。
 それは民事訴訟の持つ弁論主義的な考え方からくるのです。

(でも自然に分かる方が異常です)

 ホントに、民訴は腹黒い方だと思います。


「昔ってのは、大体・・・1947年より前の頃のことかな~」
(民法 談)


↓ 続きを読んでもいいよ、って方はゼヒご協力を。
にほんブログ村 漫画ブログ 4コマ漫画へ
 ↓1日1回のクリックこそが、継続への希望です。
コミックルーム[WEB漫画検索サイト]
 
 
 
 さりげなく年の功を滲ませる民法です。
 明治憲法とも面識があるだけあって
 ときどき、やたらジジくさくなりますね。
 
 それはともかく
 民法は第3章772条以下で親子について規定しています。
 実子とか養子とか
 色々規定していますが
 別に、親の子に対する支配関係なんて規定していません。

 民法は1947年に戸主制の廃止、男女同権などの大改正が行われるまでは、なんつーか、戸主制度に立脚した古風というか古くさいというか時代錯誤的な規定で家族法を定めていました。
 その頃のことを思い出したのだと思います。

 ちなみに会社法の言う親子関係、つまり親会社・子会社関係のことですが
 こちらは会社法第2条第3号・4号で定義されています。

子会社
 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。

親会社
 株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。

 ・・・会社法ってホント、言ってることが分かりづらい。
 要は、議決権において支配関係にあるものです。


「あの破産法と同じくボクも清算型を持ってるかと思うと・・・複雑な気分です」(会社法 談)



↓ 続きを読んでもいいよ、って方はゼヒご協力を。
にほんブログ村 漫画ブログ 4コマ漫画へ
 ↓1日1回のクリックこそが、継続への希望です。
コミックルーム[WEB漫画検索サイト]
 
 
 
 破産法、再登場です。

 破産法は、倒産法(倒産処理法)の中のひとつです。
 倒産ってのは、企業等が経済的に破綻したという事実状態のことですが
 コレをいかに処理するかが問題になってきます。

 大きく分けて、事業を再建するか、又は潰すかというお話です。
 再建することを再建型、潰すことを清算型と言います。
 コレは大きな違いではありますね。

 で。
 破産法は清算型
 会社更生法と民事再生法は、再建型について定めています。

 どのタイプが適用されるかは、その会社や個人等の倒産状態がどんなかによるワケですけど
 つまりは運命の分かれ道ですね。

 儀式じゃないですが。



 絵が変わってくると、古いものが恥ずかしくなってくるので、こっそり少しずつ登場人物紹介用のイラストを差し替えています。

 全身描くこともあれば
 登場人物紹介に使う部分しか描かないこともあります。
 下絵は殆ど全身描いてますが、色塗りまではやっていませんねぇ。

 ちなみにこの刑訴の絵は、1年くらい前に描いた落書きを完成させたものです。

 落書きの段階では、ホントーに落書きで
 服装ははだけてて、下に着ているランニングが見えていたし
 ちょっとセクシー系のイラストを目指していたようなのですが
 んなものは使えないので、きっちり服を着せてしまいました。
 元の絵は全身あって、手に腕時計をぶら下げて持っているカンジでした。
 ・・・けど彩色の手間を省いて、上半身だけ色づけしました。

 ちなみにキャラクターの服の色はイメージで決めているのですが
 その際、赤ネコが昔勉強のために使った基本書の表紙の色が大いに影響をしています。
 刑訴の本は、なんか緑色だったんですよね~
 ちなみに刑法もあんなカンジの茶色でした。
 ↑アップにしてみた。
 一応キャラごとに顔のつくりも変えているつもりですが・・・
 アップにでもしないと分からないかもなー。
 時間にうるさくて神経質な刑訴です。
 意外に繊細で、人目(というか憲法の人権保障の目)を気にしつつも、ギリギリのところで権威的に酷いヤツです。

 ↑ 民訴も紹介用イラストを差し替えました。
 こちらも元絵は全身ありまして、本を読んでいるシーンでした。

 民訴は条文が比較的シンプルなので、身体の線が見えるようなスタイルです。
 言葉遣いは平易で、一見親しみやすそうな優しそうな方ですけど
 理論的には隠れ複雑。
 親切じゃないですね。
 手続内容も、決めつけが多く強引さが目立ちます。
 基本的には、自由な意思に任せるおおらかな人ですが
 意思なき人に構うような丁寧な親切心はないようです。


「び、ビジネスの世界は一刻を争うのですよ!」
(商法 談)



↓ 続きを読んでもいいよ、って方はゼヒご協力を。
にほんブログ村 漫画ブログ 4コマ漫画へ
 ↓1日1回のクリックこそが、継続への希望です。
コミックルーム[WEB漫画検索サイト]
 
 
 
 商法の定める商事法定利率や商事時効の話です。
 法定利率は、民法よりも商法の方が高いです。
(民法404条、商法514条)
 時効については、民法よりも商法の方が短いです。
(民法167条、商法522条。ちなみに他に短期消滅時効ってのもありますが)

 それらに限らず、民法は取り決めがない場合の無償を基本にしているのに対し、商法は有償が基本ですし
 時効に限らず、権利関係を早期に確定させるために、サクサク進ませるのが商法のスタンスです。

 つまり、民法に比べて金にがめつくて短気・・・。

 それは、商法が念頭に置いているのがビジネスの世界で
 そこで動き回るのが「商人」であること、
 つまりビジネスのプロであることからきています。
 プロなんで、普通の私人よりもビジネスの世界で的確に判断できるだろうから、下手に手厚く保護するよりも、その分簡単に早期に権利関係を確定させてサクサク進ませた方が良かろうと考えられたわけです。

 ・・・がめつくて短気だから会社法が去って行ったわけではないと思いますけどね。