
けど、売ったもん勝ちだよなぁ」
(民事執行法 談)
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刑法が言う「留置」は、労役場留置(刑法18条)のことです。
罰金又は科料の金額を完納できない者に対して、労役場に留置して作業を行わせることです。
つまり留置されるのは、被告人の身柄です。
で、コレに対して民法の言う「留置」は留置権のことです(民法295条1項)。
ある物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができるというものです。
(債権の発生と無関係に物を差し入れる質権とはその辺で違います)
基本的に留置権の効力は、債権の弁済を受けるまで物を留置できるというくらいなんですが・・・
ただ、留置物を保管しとくのも結構負担になることがあるワケなので、留置権者が留置の負担から解放されるための手段として、目的物を競売することが認められています(民執195条)。
これを形式競売といいまして、あくまでも留置の負担軽減のためなんで、その売り払った金から優先弁済権を得ることは出来ません。
しかし、ここがくせ者でして
留置権者は、換価金返還務と被担保債権と相殺することができちゃうので、事実上、優先弁済を受けることが出来てしまいます。
この「事実上」というのが民事的で何とも言えませんね。
民事執行法は民法の実体的実現のためには、そこそこ強引なこともしちゃうヤツです。










