民法では雇用契約、労基法では労働契約と呼称します。
労働契約
労働者が一定の労働条件のもとで労働を提供し
使用者がそれについて賃金等を支払うことを約束する契約
通常、会社に就職する際に労働契約が成立したと考えられます。
では、採用内定は労働契約の成立といえるのでしょうか…
最高裁の判例によると
解約権を保留した労働契約が成立した
と解釈されています
もちろん、採用内定取り消しには客観的・合理的な理由が必要で
社会通念上相当として是認できる場合に限って許されるべきものとして
考えられています。
また、期間を定めて雇用する場合、契約期間の上限は原則3年までと
決められています。
原則ということは・・・
例外は、高度の専門的な知識等を有する者および満60歳以上の者については
5年まで認められています。
高度の専門的な知識等を有する者とは、公認会計士や医師、社労士などです。
さらに、建設の仕事などであらかじめ工期が予定されている場合には
その期間の契約が認められています。(有期事業)
さらに、さらに、使用者が行政官庁の許可を受けて労働者である訓練生を
3年超の期間を定めて雇用することも認められています。(認定職業訓練)
もし、労基法に定められている基準より悪い条件で契約してしまったら・・・
労基法 13条
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
その部分については無効とする。
この場合において、無効となった部分はこの法律で定める基準による。
違反している部分のみを無効として、その部分は労基法の定める基準に
引き上げるので部分無効・自動引き上げと言われています。
労基法 14条
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に
必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいづれかに該当する
労働契約にあっては5年)を超える期間については締結してはならない。
1 専門的な知識、技術又は経験であって高度のものとして
厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者
(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る)
との間に締結される労働契約
2 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
(前号に掲げる労働契約を除く)