少しややこしいですが、重要なポイントです。
実態で判断します。
労基法 9条
労働者とは職業の種類を問わず事業または事業所に使用される者で
賃金を支払われる者をいう
つまり、他人の指揮や命令によって使用され、その労働の対価として
賃金が支払われているかどうかということです。
たとえば、取締役。
使用者のイメージがありますが、実は労働者なのです。
取締役も雇われていて、上司の指揮・命令の下で働いて賃金を支払われているからです。
なお、使用者の指揮・命令のもとに働く関係を使用従属関係といいます。
使用者は会社側の人間です。
つまり、企業の代表者や経営者が当てはまります。
労基法 10条
使用者とは事業主又は事業の経営担当者、その他その事業の労働者に関する事項について
事業主のために行為をするすべての者をいう
難しいですよね…
事業主とは事業の経営主体をいいます。
個人企業は「事業主個人」。
会社・その他の法人組織であれば「法人」。
事業の経営担当者とは事業経営一般について権限と責任を負う者です。
例えば、法人の代表者、支配人、取締役などです。
労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者とは、
人事・給与・厚生等の労働条件の決定や業務命令の指示を行う者のことです。
例えば、人事課長に人事等に関する全ての権限が与えられている場合、使用者となります。