社内貯金や社内積立のことです。
労基法 18条
使用者は労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、
または貯蓄金を管理する契約をしてはならない
会社にお金を預けることで労働者が会社を辞めたくても辞められない状況になることを防ぐためです。
会社が労働者に対して一方的に貯金をさせることを禁止しているので、任意なら問題ありません。
つまり、入社させてやるから社内貯金しろ
とは強要できませんが、使用者が労働者の任意の
委託を受けてお金を管理することは認められます。
ちなみに強制貯金させると6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
任意なら問題ないと言いましたが、条件があります。
次の条件を満たすことが条件になります。
過半数で組織する労働組合(または過半数代表者)との書面による協定を締結し、届出を行うこと
貯蓄金の管理に関する規定を定め、労働者に周知すること
貯蓄金の管理が労働者の預金の受け入れであるときは、利子をつけなければならない
(下限利率は厚生労働省令で定める)
(年0.5%未満となることはない)
使用者は、労働者が貯蓄金の返還を請求したときは、遅滞なく返還しなければならない
社内預金を行う使用者は、毎年3月31日以前1年間の預金の管理の状況を
4月30日までに行政官庁に報告する義務がある
ところで、会社が倒産したらお金はどうなるのでしょうか・・・
こうしたリスクのために労使協定によって預金の保全の方法を
定めなければならないとされています。
〈労使協定に定める内容〉
預金者の範囲
預金者1人当たりの預金額の限度
預金の利率および利子の計算方法
預金の受け入れおよび払い戻し
また、毎年3月31日現在の受け入れ金額の全額について
保証契約の締結
信託契約の締結
質権の設定
抵当権の設定
預金保全委員会の設置
のいずれかを行わなければなりません。
そして、使用者は労働者から貯蓄金の返還を求められたら遅滞なくこれに
応じなければなりませんが、もし、返還してもらえなかったら・・・
所轄の労働基準監督署長へ![]()
労働基準監督署長は使用者に対して貯蓄管理中止命令を出すことができます。