介護保険と支援費制度 | 転妻よしこの道楽日記

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うちの姑は、ほぼ寝たきりなので、「介護度5」であると同時に、
パーキンソン病による四肢の硬直が強く、障害者手帳の「一種一級」でもある。
ゆえに、介護保険によって提供されるサービスと、
障害者の支援費制度の両方のお世話になっているのだが、
これらの間には、いろいろと制約があることが、
ケアマネージャーさんの説明を聞くうちに、だんだん、わかってきた。

ひとつには、まず、介護保険の持ち点を全部使ってからでないと、
障害者のほうの支援費の支給が受けられないということ。
そして更に、その使い方として、
介護保険の持ち点の半分以上を、ヘルパー関連に費やしていないと、
支援費のほうを打ち切られる可能性があるということ。

なんとなく釈然としないのが後者のほうで、
たとえばデイサービスやショートステイなどで持ち点をほとんど消化して、
かたやヘルパー利用の多くを支援費のほうに頼っていたら、
これは規則違反(?)である、というのだ。
結局、在宅でヘルパーさんによる介護をメインして暮らしている老人にしか、
障害者手帳のほうの支援費は支給されない、ということだと読み取れるのだが?
なぜ、デイサービスやショートステイは厳しく利用が制限されるのだろう??

我が家の場合は、現時点限定で言えば、私は専業主婦で家にいるのだから、
姑が在宅でも、やっていけないことはない。
入院中の舅のほうは、そのぶん、病院にまかせきりに近いものになるが、
今のところ舅は体に不自由がないので、なんとかやって貰うしかない。
今の持ち点とのかねあいで言うと、デイサービスは週1~2回しか取れないから、
私が日中外出できるのは、週日は最大二回だけ、ということになる
(土日は夫の仕事がなければ、交替で出かけることは可能だろう)。

が、もし将来的に、舅の容態が悪くなったり、症状が重くなったりして、
舅のほうの病院に詰めている必要が生じたとき、私はどうすればいいのだろう?
ヘルパーさんに、姑の介護をかねて毎日、家に留守番に来て貰うのか?
確かに、今の制度だとヘルパー利用のほうは制限がないに等しいから、
家人が留守の家に、毎日、姑とともに半日近く居て貰うようなかたちでも、
出来なくはない、のか………。

これだけ福祉の世話になっていながら、利用の仕方まで希望を述べるのは、
あつかましい、ということか。