不当労働行為とは、労働組合法で禁止されている使用者の行為で、労働組合や労働者の権利を侵害する行為。
不当労働行為の具体例、
- 労働組合の組合員であることなどを理由に、解雇や配置転換、賃金や一時金などの差別的な取扱いを行うこと
- 労働組合に加入しないことや脱退することを雇用の条件にすること
- 団体交渉を正当な理由なく拒否したり、誠実な交渉をしないこと
- 労働組合の結成・運営に対して、支配介入すること
- 労働組合の運営の経費を援助すること
組合には、加入していませんが、使用者は、組合員の、活動にあまり口出しできないんですね。そんなことも知りませんでした。
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