4月1日から自転車の法律が変わってきましたが、ここで自転車の指導取り締まりの基本的な考え方についてまとめておきましょう。
自転車の交通違反と言うのは、基本的に現場での「指導警告」と言うことになります。ただし、交通事故の原因や他の車両にとって危険とか迷惑だとみなされる場合は、「悪質危険な違反」とみなされ取り締まりを行います。つまり、そこで青切符とか赤切符等が切られられると言うことになります。
つまり、反則行為をした16歳以上の人の運転が取り締まりを受けると、青切符になるわけですが、反則金を払えば起訴されなく、前科つきません。しかし、支払わなかった場合、刑事手続きに入るので、この場合は前科の対象になります。
また、自転車について全てが青切符と言うわけではありません。最初から若切符と言うこともあります。赤切符は、重大な違反や交通事故を起こしたときになるわけですが、どのようなものが対象かと言うと、酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用による交通の危険、ひき逃げなどが赤切符です。つまり、この場合は出頭し取り調べが行われ、裁判罰金の納付と言う手続きになります。
今最も危険と言われているのがご存知の通り携帯電話使用12,000円の罰金である。次に遮断踏切立ち入り7000円の罰金。その他、信号無視、安全運転義務違反、通行区分違反、横断歩行者等妨害等が6000円、そして、指定場所一時停止違反、無灯火、自転車制御装置不良などが5000円と続く。大体ここまでが一定の違反行為となるわけだが、これを複数回繰り返すと自転車運転者講習というのを受けなければならない。これに従わなければ、また50,000円以下の罰金と言うことになる。
まあ、しかし、現場を知らない人の作った法律だから、曖昧な点が多くまだまだ矛盾が多いのが現状だろう。
