①道路交通法第1章第1条(目的)


 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

 法令に違反すれば違法行為ではあるが、法令にはそれが作られた「目的」があり、その目的や趣旨に合わない取締りには法的拘束力がない。だから道路交通法の目的は知っておくべきである。細かい説明は抜きにしてこれをまとめるとこうなる。

 危険性がなく、交通の安全と円滑を妨げない行為は、外形上道路交通法違反に見えても、罰するほどの違法性(可罰的違法性)はない。

 というわけで、警察にも善人がいるもので、以前はこのような通達があった。


警察庁依命通達(昭4281 警察庁乙交 警察庁次長)

交通指導取締り等の適正化と合理化の推進

1 交通指導取締りに関する留意事項

1)交通取締り指導のあり方


 交通指導取締りにあたっては、いわゆる点数主義に堕した検挙のための検挙あるいは取締りやすいものだけを取締る安易な取締りに陥ることを避けるとともに、危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うこととし、ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることのないよう留意すること


2)交通指導取締りに当たる警察官の態度


 交通取締りに当たる警察官は、違反者に対しては、毅然たる態度で臨むべきことはいうまでもないが、常に洗練された行動と良識ある態度をもって接するよう努め、警察官の品位を損なう言動や感情的な態度をとることのないよう配慮すること。


2 交通規制に関する留意事項

1)民意を反映するための体制の確立

 交通規制に伴う違反に対する指導取締りの適正を期するには、交通規制が常に適応し、かつ国民に納得されるものであることが必要である。このため、交通規制についてできるだけ民意を反映するよう、審議機関の設置等について検討すること。


2)速度規制の合理化

 自動車専用用道路および歩道ならびに歩行者横断施設の整備されている主要幹線道路の制限が、交通の流れの実状に適応しているかどうかについて全面的に検討を加え、交通の安全上支障のないものについては積極的に速度制限の緩和を図ること。


 なかなか良い事を言う。と思われるだろう。事実少し前まではこれを言えば現場での対応が少しはマシになったのだが、最近になってこの通達は人知れず「廃止」された。30年以上効力があった通達をわざわざ「廃止」したという事は、警察はいよいよ反則金収入をアテにしだした、ということである。運転中の携帯電話の使用を禁止した最初の1ヶ月間に全国で2万件もの取締りを行ったことがその表れである。1ヶ月に2万件も取り締らなければならないような行為を今まで放置していたと言うのか?いや、そうではなく、その反則金収入が美味しいのである。片手に無線を持って交信しながら走っているパトカーの警察官だけはどういうわけか「危険ではない」らしい。携帯のハンズフリー化は賛成だが、少なくとも通話中の奴は画面を注視してないのだから、無線中の警察官と大差ないだろうに…

断言してもいい。「警察官は切符を切りたがる」  切符を切らなければ目当ての反則金は手に入らないし、行政処分に伴う講習費収入も入らない。どちらも納める先が警察ではないから警察は「ノルマなどは存在しない」と主張するものだが、問題は納めた金の使途である。


反則金は一旦国庫に納められた後に「交通安全対策特別交付金」と名を変えて各都道府県に配分される。これは毎年総務省が予算を作成し、その達成率まで公開している恐ろしい予算である。何しろ、本来は少しでも減らすべき交通違反による反則金徴収額を予め設定し、月毎の達成率を出しているくらいなのだから。都道府県に配分された交付金は、主に道路交通の安全対策のため、つまりは横断歩道を引いたり信号機の保守・点検費などに使われ、これらの業務は指定業者に任される。信号機の保守・点検が出来る業者など限られているから、自然に同じ業者が指名され続けるわけだが、この業者には警察OBが多数在籍している。つまりは自分達の退職後の生活を支えるために取締りを行うわけだ。


一方で行政処分に伴う講習費は、講習の受講が義務ではないので必ずしも集められるわけではないが、免許の効力を30日間停止しなければならない程の違反を犯したとしておきながら、1日講習を受けてありきたりのツマラン話を聞かされるだけで29日間も短縮してもらえるのだ。ほとんどの人が講習を受講しているのではないかと思われる。この講習は交通安全協会(今は名前を変えて教育課?)という怪しげな機関が請け負うが、当然の如く警察OBの再就職先である。しかもずっと交通課で燻ってきたような使えない連中なので、その頭は固く話もおよそ人前に立って出来るようなレベルではない。


当然受講者の中には眠気を催す者が出るのだが、目ざとくそれを見つけると「寝ているようならハンコは押さないから短縮されないよ」と脅迫としか思えないことを平気で言う。寝られてしまうような話しかしていない自分に対する反省は皆無である。一回手を挙げて質問してみたことがある。


「交通安全協会の方々はその多くが警察OBだとお伺いしました。現役警察官が取締りを行うことで初めて収入がある職業だと思いますが、取締りの公平性を考える時にこれは問題だとは思いませんか?また、交通事故死亡者数など調べれば誰でもわかる内容をわざわざ冊子にして購入させ(講習費に含まれている)公開情報を棒読みしただけで29日間も処分が短縮されるのはどういうことでしょうか?それなら最初から「免停1日。ただし講習の受講が義務」とした方が講習費収入も上がるしいいんじゃないですか?○○さんもやっぱり警察OBなんですか?」  


担当者は予想以上に動揺し、突然虚勢を張って怒鳴り始めた。「それはこの講習とは関係のない話だし、ちゃんと講習を受けないとハンコは押さないよ」  周囲の視線(好奇心?)もあったのでもう一押ししてみた。


「警察OBの生活保証のために取締りが行われているなら、この講習の意味はなくなってしまいますから、関係のある話じゃないですか!しかもあなたのお話に処分を30分の1に軽減して良いほどの教育効果があるとはとても思えませんが?」  


担当者は激怒して支離滅裂なことを言っていたので何がなんだかよくわからないが、通常29日間短縮されるものが、25日間だか27日間だか中途半端な短縮になった。文句を言う奴は長めに処分を受けないとならないらしい。この時に警察と全面的に対峙していこうと決意した次第である。

⑤義務ではないことを言われたら、警官の所属階級氏名をメモしてから、法的根拠を尋ねまくる。


前述の通り、「告知書作成のため」という理由で免許証の提示する義務はありません。義務ではないことは任意ですから断って構いません。しかし、それでは警察は切符が切れなくて面倒ですから、色々な嘘や誘導をして免許証を出させようとします。ならばこう言うしかない。


「義務ではないのに強制するのですね?直ちに行政不服審査請求をしたいと思いますので、警察バッジを提示し、所属階級氏名を明らかにして下さい。公務中の警察官には警察バッジの提示義務がありますが、何か?」


ちゃんと見せる警官と見せない警官がありますが、とりあえず胸のバッジを見れば身分証番号がわかりますから、携帯でも紙切れでもよいのでメモしましょう。仮に後で切符を切られたとしても、相手の所属階級氏名を把握しておく事が必要です。 その上で、ひたすら同じことを繰り返します。大切なのは、冷静にかつ淡々と意見を述べることです。


「違反したというなら否認します。告知書を交付するなら受理します。免許証の提示要件に告知書作成のため、というのは無いから車両番号と私の住所氏名から鋭意捜査して交付して下さい。法的根拠がないまま免許証の提示を強要するなら、直ちに不服審査請求をしますので、警部補以上の階級の警察官を110番で呼び出して口頭で請求します。何度でも尋ねますが、道交法67条以外の理由で免許証の提示を求める法的根拠は何ですか?」


普通の警察官はちゃんと答えられませんので、いつまででも同じやり取りをしましょう。警官が怒ろうが怒鳴ろうが、絶対に熱くならずに淡々と「法的根拠は?」「住所氏名は先ほど確認していただいたように○○です。」「逃亡の意思はありませんので、取締りには従います。単に義務ではないことは拒否すると言っているだけです。」「告知書は受理します。供述調書の作成は義務ではないので拒否して帰ります。」「いずれにしても貴方の言動は常軌を逸していて恐怖を感じましたので、不服審査請求を行います」と繰り返しましょう。


⑥実際に110番してもよいが、大事にすると警察も引き下がれない。逃げ道を残してあげることが大切


単に点数逃れで否認していると思われると無理矢理にでも切符を切られます。本当に違反した自覚がなく、裁判も辞さずに否認しているだけで、切符を切られても構わない、というスタンスでいきましょう。普通に取締りを受けていれば切符は切られるものなのです。泣き落としや感情論では警察は引きません。「こいつは絶対に反則金を払いそうもなくて面倒そうだ」と思わせることが肝要です。 その上で、警官が検挙を諦めた時に格好が付く逃げ道を残しておいてあげましょう。


「私には違反した自覚も認識もありません。告知書を交付されるなら受理した上で否認を貫きます。私の主張は検察庁で述べますので調書の作成には応じません。貴方が犯した不法行為に関しては不服審査請求等で責任を問います。」

と、ちゃんと主張をした後で、

万一私が自覚無く違反をしたとして、それは過失ですから、警告するとおっしゃるなら反省して今後気を付けます。しかし故意に違反した事実はなく、違反自体をした認識がないのですから、告知書交付ならあくまでも否認します。」

と、逃げ道を残しておいてあげましょう。 経験上はこれで引く確率が40%くらいですかね。ペーペーよりも多少階級が上の警官が相手の時の方が引いてきます。逆に婦人警官とかは絶対に引いてくれません。一般人でも警官でも女性というものは…(ry


私は覆面追尾で告知書を一旦交付されてから、「切符返して」と言われて取り上げられ、「君が反省してるなら今回は警告で済ますから」と警告処分に変更されたことがあります。


本当は、一旦交付した告知書を取り返して警告処分に変更する事は出来ないのですが、警察も面倒だったんでしょうね。面倒だから見逃してやる。そんなもんなんです、道交法違反なんてものは。